今般、東日本大震災に際しまして被害を受けられた企業様、社員の皆様、ご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。
東日本大震災に関する労務の取り扱いつき、顧問先企業様からの問い合わせを多く頂いております。
経営者の皆様、総務ご担当者の方々は大変なご苦労をされていらっしゃることと思います。
下記、エールに多く寄せられている質問内容をまとめました。随時更新してまいりますが、現段階での対応のご参考にして頂けたらと思います。
厚生労働省から通達がでました 2011.3.15 (こちらをクリック)
雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の要件特例が発表されました。
今回、助成金の支給要件に「東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合」が追加されました。なお、東日本大震災を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないとされており、助成金の対象外であることに注意が必要です。
要件の緩和については、限定した被災地となりますが東京、横浜など首都圏の事業所でも計画停電で事業活動が縮小した場合にも、通常の要件を満たせば活用することができます。
また、現在、雇用調整助成金の計画申請をしている企業も申請することができます。
【緩和後された支給要件】
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となる。なお、平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となる。また、同日までの間に提出した計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われる。
【2011.4.05】栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域も追加で特例の対象に。
また、上記地域に所在する事業主と一定規模以上の経済的関係を有する事業所及び計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主についても、特例(遡及適用を除く。)の対象となる事業主として取り扱うこととする。
【対象期間】
初回計画届の届出の際に事業主が指定した日(平成23年3月11日以降に限る)から1年間
【経済上の理由】
・人的・物的交通の阻害又は途絶
・需要の減少又は集客の困難
・従業員の出勤困難
・事業所、設備等が破損し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難ため、
早期の修復が不可能であることにより事業活動の阻害
・そのほかこれに順ずる経済事情の変化 と読み替えて、「経済上の理由」を判断する
東日本大震災の発生に伴う雇用調整助成金の取扱いの弾力化について(2011.3.30)
雇用調整助成金の案内においては、書類がそろえられない場合には、添付書類の簡素化、代替措置など柔軟な対応をするよう通達がでています。
雇用調整助成金の特例のさらなる緩和について(2011.4.5)
雇用調整助成金の特例のさらなる緩和がありました。
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の一部負担金の減免ができます。
・被災地の方は、処方箋の交付がない場合でも、必要な医薬品を処方してもらえます。
・被災された方は、介護保険の被保険者証を提示できない場合であっても、サービスを利用することができます。
・乳幼児に対する健康診断などについて、住民票を異動していなくても、避難先の自治体でサービスが受けられます。
・健康保険・国民健康保険の保険料は減免・納期限の延長ができます。
・国民健康保険料については、一定の要件に該当する場合に申請すると、災害時の保険料免除が可能になります。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。そのほか免除についても検討されています。
・20歳前に初診日がある障害基礎年金の支給停止を受けている被災者については、所得を理由とする支給の停止は行われません
・年金受給権者の現況届について、被災により期限までに提出が困難な場合、提出期限が延長されます。
【その他】
災害や事件等の
この小冊子は、JR福知山線電車脱線事故等の凄惨な災害や事件
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2011年5月12日