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地震の時の給与はどうしたらいいのか? 有給か?

地震で交通機関がストップし、出勤できない社員がいるが、休業手当を支払う必要があるか?


震災の後、下記のようなご質問を多く頂きました。

地震の影響で、交通機関がストップしていたこともあり、出勤できない社員がいました。
タクシーや迂回して出勤してきた者もいますが、結果的に出勤できない者も何割かいました。
業務は行っていたのですが、出勤できなかった社員に給与の支払いはどうしたらいいですか?

上記のケースでは、社員が勝手に遅刻したり欠勤したわけではないのですが、また企業側の責任でもありません。
このような場合、民法536条第1項に
「当事者双方の責めに帰すべからざる事由によりて債務を履行すること能わざるに至りたるときは債務者(労働者)は反対給付(賃金)を受ける権利を有せず」
となっています。
法的には、社員は賃金請求権はなく、企業は賃金を支払う義務はないことになります。

なお、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の給与を支払うこととしている企業(就業規則や、労働協約、労使慣行に基づき支払うこととしている企業)については、支払うことになります。

では、実務上は?

会社としては出勤して貰いたかったのだが、社員は交通機関がなく出勤できなかった、あるいは遅刻したという場合に賃金控除するのかという問題です。
実務上の取り扱いは、賃金を控除しない扱いをしたり、有給休暇を利用してもらったりケースが多いのではないかと思います。あるいは遅刻の場合なら、繰り下げ勤務を認めたりする取り扱いもあるでしょう。

法律や判例でどうかということを参考にするのは大切なことですが、それだけでなく、一体となってこの緊急事態を経営者も、社員も共に一丸となって乗り切るということが一番大切になるんではないでしょうか。経営上、バランスある判断が求められることになります。

 

 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2011年3月18日

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