計画停電に伴って、始業・終業時刻を繰り上げ、繰り下げする企業もあるでしょう。
たとえば9:00-18:00の企業が、2時間繰り下げて11:00-20:00の勤務とするような場合、残業の計算はどう扱うべきでしょうか?
計画停電に伴って1時間繰り下げたとしても、同じ8時間勤務ですので、法的には時間外手当の支払いは生じません。
(就業規則や労使慣行によって、定時を超えたら8時間以内でも残業扱いとする としている場合は別です。)
なお、もともと13:00-22:00(8H)の勤務時間だったような場合、これを1時間繰り下げると14:00-23:00で深夜時間帯にかかります。
この場合は深夜時間帯の1H分について、深夜割り増し賃金(0.25×1H)は必要となります。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2011年3月18日