緊急事態で、通勤経路の変更を余儀なくされた社員も多いでしょう。このような場合に事故でけがをしたとき、労災(通勤災害)として扱われるのか? という問題があります。上記のケースでは、通勤時の事故について労災申請が可能です。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2011年3月16日