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通勤経路を変更した場合に、交通費は企業が負担するのか?

通勤経路を変更した場合に、交通費は企業が負担するのか?

計画停電で、通常の通勤経路が利用できなかった社員も多くいらっしゃることと思います。

企業が通常の通勤経路における交通費を支給している場合に、計画停電の影響で、社員が経路を変更した場合の交通費を支給する必要があるか? という問題があります。

そもそもの通勤手当の法的性質

通勤手当はそもそも、法的に企業に支払い義務を負わせているものではありません。
就業規則や、雇用契約で支払うと基準が定められていれば、これに従うことになります。
雇用契約で「1ヵ月分の定期代を支払う」と定められていれば、その交通費は賃金になります。

計画停電の時に迂回した交通費は?

今回のような計画停電により通常の通勤経路以外の方法を利用した場合の交通費は、通常賃金とはいえず、社員から請求があっても、法的には企業に支払い義務はないということになります。
(こうした臨時的な交通費も支払うことが職場慣行となっていたり、このような場合にも支払うと就業規則に定めているような場合は別ですが。)

実務上の取り扱い

これについては、実務上対応がわかれるところでしょう。通常経路の交通費を支払っていれば、これを超えて支給するかどうかについては、企業の判断になります。前述のとおり、法的な義務はないからです。

しかし、人手が足りない中で何とか駆けつけてくれる社員は会社にとっては有り難い存在です。

今回は、他の路線、タクシー、新幹線の使用も考えられます。会社の近くに自分で宿泊している方もあるでしょう。もし、今回支給するのであれば、どういう場合を支給対象にするのか、上限や基準を設けておくなど、検討するとよいでしょう。
なお、あまり長期化すると職場慣行になることも考えられますので期限を区切った対応も考えられます。

 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2011年3月18日

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