広義の社会保険とは公的保険全般を指しますが、その中でも特に健康保険と厚生年金保険を総称して社会保険といいます。
健康保険と厚生年金保険の適用事業所に雇用された社員は自動的に被保険者資格を取得することになります。会社は社員を雇用したときには社会保険の資格取得手続きを行う必要があります。
新規に法人である会社(株式会社・有限会社など事業規模を問わず)を設立したときは、必ず社会保険の新規加入の手続が必要です。これを強制適用といいます。
社会保険では、「法人に使用される者」がいる場合は適用除外者を除いて加入が義務づけられています。従って、役員だけでも社会保険に加入する必要はありますし、たとえ社長一人でやっている会社であろうとも法人を設立した時点で加入義務が発生します。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日