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深夜労働

深夜労働

深夜業とは午後10時から翌朝5時までの労働をいいます。(労働基準法第61条)
深夜業には割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条1項)その割増率は25%です。
たとえば、朝9時から午後6時まで働いて、残業になり、深夜12時まで働いた場合、午後6時以降午後10時までは125%、午後10時から12時までは150%(125%+深夜分25%)の割増賃金を支払うことになります。

また、前記の例が法定休日出勤の場合、朝9時から午後10時までは135%、午後10時から12時までは160%(135%+深夜分25%)の割増賃金を支払うことになります。
交代制で夜勤専門の労働者の場合で、午後10時から勤務し、朝5時まで出勤の場合は単に割増分の25%を別途支払えばOKです。

管理監督者は労働基準法第41条によって「労働時間・休憩・休日」に関する規定が適用されません。したがって、時間外労働、休日労働の制限がなく、時間外労働の割増賃金の支払いの問題は生じません。しかし、管理監督者の深夜業については適用除外となっていません。よって、深夜に働かせた場合は25%部分についてのみは別途支給しなければなりません。

実務上は、管理職手当等に包含されていることを就業規則等で明確にすることで対応することも多いです。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日

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