新しい雇用の創出や高齢者の雇用の安定などを目的として、厚生労働省はさまざまな「助成金制度」を設けています。一定の条件を満たした従業員の採用や定年延長、または会社の創業や新規事業への進出などが助成金の対象となります。
さまざまな助成金がありますが、大別すると、(1)創業まもない会社やこれから創業見込みのとき(2)新たな事業展開に必要な人材採用を予定しているとき(3)若年者・中高年や障害者など特定の人の採用や採用見込みのとき――などに分けられます。
(1)には「中小企業基盤人材確保助成金」「受給資格者創業支援助成金」「高年齢者等共同就業機会創出助成金」「介護基盤人材確保助成金」などがあります。
(2)には、「中小企業基盤人材確保助成金」や「介護基盤人材確保助成金」など
(3)には「試行雇用奨励金」「特定求職者雇用開発助成金」や「継続雇用制度奨励金」などが該当します。
その他にもさまざまな助成金があり、改廃、変更も頻繁なので、まずは社会保険労務士にご相談下さい。
助成金の予算は事業主が納付する雇用保険料から拠出されます。一般には雇用保険料率は1000分の15で、これを従業員と事業主がそれぞれ1000分の6ずつ負担して失業保険の財源とし、残りの1000分の3(事業主負担)が「雇用保険二事業」に使われて助成金の原資となります。
つまり、事業主はあらかじめ助成金の財源を負担しているわけなのです。これを活用しない手はありません。ところが、実際には助成金を知らない、よくわからない、タイミングを逃してしまう企業が多く、申請しているのはごく一部の企業なのです。
助成金を利用するためには、ハローワークや都道府県労働局などに申請し、審査を受けなければなりません。大半の助成金は、事前に計画書などの作成、申請が必要ですから、よく仕組みをしって計画的にすすめることが必要です。助成金を利用したいと考えたなら、できるだけ早めに社会保険労務士に相談することをおすすめします。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日