休憩とは労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間をいいます。
休憩時間は、労働が6時間を超えるときは途中で少なくとも45分、8時間を超えるときは1時間を与えなければなりません。
(労働基準法第34条)
6時間を超えるとは、6時間ちょうどを含みません。従って法律上は、6時間ちょうどで労働を終了する場合は、途中で1分も休憩を与えなくても違法ではありません。
同じように8時間ちょうどで労働を終了する場合は、途中で45分の休憩で足ります。
この6時間、8時間というのは所定労働時間だけを対象とするのではなく、早出・残業時間を含みます。ですから、残業の可能性があればやはり労働の途中にそれを見越した休憩時間を与えることになります。
では残業が長時間にわたる場合は、休憩時間はどうなるでしょうか。
労働基準法には8時間を超えるときは少なくとも1時間を与えると定められているのみですから、いくら長時間になっても、原則はこの通りでよいことになります。たとえば18時以降の残業で、夜中の1時になっても、すでに昼休みに1時間休憩を与えているならば、それ以降は休憩を与えなくても違法ではありません。
ただし、安全面からみてもそのようなことは望ましくないので、実際はあまり長時間の残業になる場合には途中に休憩を入れるような管理が必要でしょう。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日