HOME > 労務用語集 > か行 > 休暇と休日の違い

休暇と休日の違い

休暇と休日の違い

休暇と休日は同じものと考える人は少なくありません。しかし、その性質は異なります。
休日は労働が義務づけられていない日です。無条件で労働義務がない日、上司から「休め」と言われなくても休める日のことです。

休暇はこれとは違います。休暇は特定の条件に該当する場合に、労働義務が免除されて休める日をいいます。免除の条件に該当しない限りは休めません。
たとえば、結婚休暇は、結婚という条件が成就した場合は労働を免除されて休めますが、結婚しない人は休めません。休暇はすべてそうです。年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、看護休暇、いずれも労働が免除されて休めるのです。

休日と休暇の賃金の違い
休日については賃金は支給されません。賃金は労働の対価として支給されるのですから、所定の労働日に労働することを条件として賃金額が定められます。

休暇については、賃金を支給するかしないかは企業の任意です。(有給休暇は別として)
たとえば、慶弔休暇、産前産後休暇、看護休暇、いずれも無給でも構いません。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日

supported by ホームページリニューアルセンター