平成19年10月1日より施行された改正雇用対策法は、人口減少下における就業促進を目的とし、「青少年の応募機会の拡大等」「募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化」「外国人の適正な雇用の管理」を、その改正の骨子としています。
労働者一人ひとりに、より均等な働く機会が与えられるよう、今回の改正においては、募集及び採用における年齢制限を、以下のような止むを得ない場合を除き、原則禁止することとなりました。
【年齢制限禁止の例外事由】
《改正雇用対策法 第7条》
「事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。」
【外国人の適正な雇用の管理】
今回の改正で外国人の雇用管理が厳しくなりました。ハローワークに国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無についての届出が必要となりました。この届出は雇用保険に加入しない外国人労働者にも義務化されています。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日