企業の就業時間は、法定労働時間(1日8時間1週間40時間)を上限としてそれ以内で企業が定めることができます。
法定労働時間以内で定めた場合は、早出・残業をして法定労働時間に達するまでを法内残業(法内超過勤務)といいます。
たとえば、1日の所定労働時間が7時間の企業の場合で、1時間残業したらそれは法内残業です。
また、1週の所定労働時間が35時間の場合は、40時間に達するまでの5時間は、法内残業です。
この法内残業は、法定労働時間を超えているわけではないので、割増は不要です。100%分だけ支払えば足ります。
また、この範囲にとどまるならば、36協定も不要ということになります。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日