休日は法律では最低でも週1回与えなければならないことになっています。(労働基準法第35条1項)
週に2日の休日を与えている場合には、片方を法定休日、他方は法定外休日です。
たとえば、土日休みの連休がある場合には、どちらかが法定休日で他は法定外休日です。日曜が法定休日と決められているわけではありません。土曜でも構いません。要するに、週に休日が1回あればその日が何曜日であっても週一回の休日という法律の要件は満たしていることになります。
法定休日に働かせた場合には法定休日割増賃金135%を支給しなければなりません。
一方、法定外休日に働かせた場合には、働いた分の支給は必要ですが、割り増しは不要です。ただし、週40時間を超えていれば通常の時間外労働として扱い125%を支給することになります。
これを区別せずに、会社の所定休日に働いた場合には(法定休日、法定外休日区別せず)135%を支給で支給するという企業もあります。これは法律を上回る扱いですので(労働者有利なので)もちろん問題ありません。
また、法定休日は日曜日、それ以外は法定外休日、と就業規則に定めることもできます。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日