法定労働時間は1日8時間、1週40時間、企業は所定労働時間をこの範囲で定めなければなりません。
ところが、企業によってはこれでは収まらない、都合が悪い、ということがあります。
たとえば月初は繁忙で、月末は暇であるとか、月曜だけは忙しいが他の日はそうでもない、というような企業もあります。
または1月から4月は繁忙期で5月から12月は比較的閑散期である、というような季節による繁忙がある企業もあります。
このように特定の日、週の労働時間を増やし、他の日、週の時間を減らして全体で時間調整をはかることにする、このようなやりくりをすることを法律上認めたのが変形労働時間制です。
変形労働時間制には下記の種類があります。
1.1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
2.1週間単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
3.1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
4.フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日