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振替休日

振替休日

休日の振り替えとは、あらかじめ休日と労働日とを入れ替えることです。予め振替日を指定します。振り替えを命じられた者は、休日は労働日に替わるわけですから、この日に労働すべき義務を負います。

同じ週で振り替えを行えば、休日と労働日を入れ替えるにすぎないので、割増賃金は発生しません。
では、振り替えたのが他の週で、その週が48時間になった場合はどうでしょうか?この場合は40時間を超えた部分について割増分(25%)だけを支払えばよいことになります。(100%分についてはすでに給与に含まれています)

これとよく混同されるのが代休です。
代休はあくまでも休日出勤させ、休日労働賃金を支給することが前提です。
代わりの休業日を企業が与えることを「代休」といいます。代休は法律上義務づけられたものではありません。休日労働をさせた場合、一定時間以上労働した場合(たとえば6時間以上)に限って代休を与えるというように条件付きで取り扱って差し支えありません。(法的に義務づけられていないのですから、与える要件をもうけて運用するのは構いません)
代休を与えるには期限はありません。
また、代休日の賃金カットすることは構いません。代休日の賃金を支給しないとしても、割増賃金は支給されているのですから、割増分だけは手元に残ることになります。(代休日の賃金を支給しない旨を就業規則に定めていれば構いません)
135%ー100%=35%

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日

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