労働基準法では所定労働時間の上限を定め、それを超える時間とすることを制限しています。その上限の時間が法定労働時間です。
法定労働時間には2種類あり、ひとつは1日の上限で、1日8時間。もうひとつは週の法定労働時間で、1週40時間です。どの日もどの週もこの法定労働時間以下でなければなりません。(所定労働時間の上限であって、時間外労働は別)
法定労働時間を超える場合を、時間外労働といいます。
原則は1日8時間、1週40時間ですが、業務上の必要に基づいて変形労働時間制を活用する方法もあります。(1週間変形労働時間制、1ヶ月変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制など)
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日