ある日突然、会社宛に従業員からセクハラを告発する内容証明が届き、人生を台無しにされ、精神的に参ってしまったということが書かれていました。 会社としてどうしたらいいのか・・・・・ |
担当者が頭を悩ませる代表格がこのセクハラ問題です。
一度問題が生じてしまうと、かなり難しい問題へと発展してしまうのがこの問題です。
会社としては、冷静にしっかり双方から事情聴取し、公平中立を守って調整、関与することになりますが、多くの場合、不明確なままで疑いだけが残ります。立証が困難だからです。
また、相手がわかっていても、実はそんなつもりは全然なくてセクハラと言われてびっくりするという例も多々あります。
セクハラの主張がなされた場合に、会社が関与すべき必要性がある事案だと判断された場合、関与の方法、関与しないと会社の秩序が混乱する、社会的信用が失墜する事案か、緊急性はどうか、など諸事情を考慮して慎重に対応しなければなりません。
セクハラが起こってからの対処は困難を極めます。
傷つけ合った挙げ句に、プライドも失い会社から去らなければならないということもあります。また最近は請求額も高額化しています。
やはりセクハラは予防が第一になります。
日頃から女性(男性)従業員を仕事上での対等なパートナーとして認知することが必要不可欠。
社内研修、就業規則で日頃から徹底して会社としてセクハラを許さない!という社風づくりが一番の方法です。
エールではセクシャルハラスメント、パワーハラスメントの社内研修、これらを防止する就業規則の整備をお手伝い致します。
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判決年月日;平成18年7月26日
裁判所:東京地裁
慰謝料:55万円<被告:国、上司>
厚生労働省の出先機関に臨時職員として雇用されていたX女が職員Yからひげを抜くように強いるなどしたことにつき、国の使用者責任を認めた。
判決年月日:平成18年4月27日
裁判所:京都地裁
慰謝料:100万円<被告:会社、上司> 未払賃金約220万円<会社>
パート社員X女に対し、上司Yが食事会で太ももなどを触った。抗議されると上司Yが「ここにいられなくなるぞ」など発言したことで、X女は体調を崩し求職していることの因果関係を認めた。
判決年月日:平成16年7月8日
裁判所:横浜地裁
損害賠償:220万円(慰謝料:200万円 弁護士費用:20万円)<被告:A市、上司>
X女は、A市役所に採用された直後から、上司Aからセクハラをうけており、それを均等法に基づき設置された相談窓口に相談し被害を訴えたが、必要な処置を何もとられなかったために精神的苦痛を被ったとした、国家賠償請求事件。
■形式だけ相談窓口をつくっても、機能していなければ事業主の責任を免れないとされた
判決年月日:平成16年2月24日
上訴等:広島高裁平成16年9月2日棄却・確定
慰謝料:200万円<被告:会社、上司>
地区営業統括者Yが、従業員X女に著しく卑猥なメールを10数回おくり、他の従業員の外出中に性交渉に応じさせるなどした。会社はセクハラの防止について不作為や啓発について不十分さがあったとした。
判決年月日:平成15年7月7日
裁判所:東京地裁
慰謝料:110万円<被告:会社、上司>
編集長Yが編集員X女の職場での評価の低下を意図または意識して、「X女はおかしい」「Xが毎晩電話をかけてくる」「X女はストーカーじゃないか」、他の同僚と食事をしていると「X女と総務部長はできているから気をつけろ」「普通だったらクビだろう」などの発言をしたことにつき、会社と連帯責任とした。
・セクハラ発言が問題となった事案。会社の使用者責任を認容。
・ 両親に対する慰謝料(22万円)を命じた。
判決年月日:平成14年11月14日
裁判所:大分地裁
慰謝料:200万円、弁護士費用、20万円<被告:有限会社取締役>
有限会社の取締役である税理士Yが職員のX女に対しセクハラ行為を行い、それに厳しい態度をとりはじめたX女を解雇した。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年1月11日