HOME > 業務案内 > 就業規則 > 就業規則の作成、見直し

就業規則の作成、見直し

伸びている会社は就業規則が違います

就業規則とは、労働条件や職場規律などその職場での 働き方に関するルールを定めたものです。もちろんこのルールは、会社にも労働者にもお互いに守る義務があります。実は業績の上がる会社とそうでない会社には、このルールに明確な違いがあるのです。では、職場ルールの違いにより、何故業績に差が出るのでしょうか。


職場ルールが明確でない会社の悪循環

ルール・行動基準が明確でない会社の場合は以下のような傾向があります。


  • ルール・行動基準の欠如
  • 日々の仕事にメリハリが無い
  • やる気が起きない
  • チームとしてまとまらない
  • 会社にいても面白くない
  • 優秀な従業員は会社を去ってしまう
  • 会社の無秩序化・業績の低下

職場ルールを明確に定めることで変わる会社環境

一方、ルール・行動基準を明確にすると以下の様となります。


  • ルール・行動基準の明確化
  • 従業員としてとるべき行動・とってはいけない行動が明確になる
  • 問題社員に適切な対応ができる
    社員としてふさわしくない者には会社を去ってもらうことができること
  • 経営者の理念や想いが従業員に伝わる
  • 従業員の安心感が増す
  • 従業員の定着率がよくなり、無駄な費用を削減
  • 団結力・結束力が強まる
  • 会社と従業員の向く方向性が一致し、利益向上体質へ

◎ エールでは、業績アップに貢献できる経営戦略型就業規則の作成・改善をご提案しています。


経営戦略型就業規則とは?

就業規則の作成目的としてまず考えられることは会社を守ることです。近年、解雇、サービス残業対策、リストラ、情報漏えい、精神疾患対策や労使トラブルなどの様々な問題が急増しています。特に、労使トラブルでは、従業員が労働組合に加入したり、労働基準監督署に駆け込まれたり、裁判に発展するケースが増えています。様々なトラブルに対応するためには、しっかりとした「就業規則」が必要です。どのようなトラブルが起きても、就業規則がしっかりとしていれば、会社側に不利な判断が下されることを相当程度防ぐことができます。

経営戦略型就業規則は、トラブルに対応できるよう各種規程を整え、無駄な時間を費やすことが ありません。また、近年法改正がたびたび行われています。法改正に併せて就業規則は常に見直しが必要になります。作りっぱなしの就業規則ではもはや会社は守れません。エールはご希望により、その後の運用サポートを致します。

また、「会社を守る」といった考え方に加え、従業員のモチベーションアップのための制度のルー ル化することで「会社を発展」させ、業績アップに貢献できる貴社だけの就業規則の作成・改善を提案しております。

会社の状況に応じて相談させていただき、専門のコンサルタントが貴社のためのオーダーメイドの就業規則をご提案します。


エールの経営戦略型就業規則はここが違います!

  1. サービス残業問題、解雇問題の対策 の豊富な実績、ノウハウを持っています。これまでの実績から得たリスクポイントを規則におとし込みます
    • 判例をふまえ、裁判、個別労使紛争のあっせんなどに携わったノウハウ、経験を活かした就業規則をつくります。
    • 服務規律、制裁、解雇基準が詳細かつ明確になっており問題社員へもスムーズに対応できます。
    • 包括的労働契約書として意義のある内容となっています。労働契約法によって、これからの就業規則は「契約」としてより、意識した内容が求められます。
  2. 貴社の実態に合わせたオリジナルの就業規則
    • 規定運用のための誓約書、各種労使協定、申請書などの各種労務管理フォームも作成、ご提案します
  3. 就業規則は社員に周知が必要です。必要な場合は弊社社会保険労務士が社員説明会の実施をサポートします
  4. 作りっぱなしの就業規則ではもはや会社は守れません。最近の法改正に完全対応。ご希望に応じ、就業規則運用サポート致します。

◎ 労使紛争の専門家である特定社会保険労務士が親身に相談にのりますので、いざというときも安心です。


経営戦略型就業規則作成料金

就業規則本則 21万円〜(企業規模や作成する規程内容により異なります。)
各種諸規定 1規定につき5万2500円/10万5000円〜(作成する規程内容により異なります。)

※ 料金には、コンサルティング料が含まれます。


現在、就業規則をお持ちで、自社の就業規則は客観的に見て問題がないかを確認したい、どこを見直すべきかわからないという場合には、まずは就業規則の無料診断をご利用下さい。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年1月11日

supported by ホームページリニューアルセンター