(職務発明)
職務発明はこれからますます注目されることでしょう。
権利関係をめぐっての社員とのトラブル発生を未然に防ぐためにも、職務発明の取扱いについて、職務発明に対する権利関係や対価の決め方、支払いなどについてあらかじめルールを設け明確にしておくことが大切です。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月 4日