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会社の健康診断を受けていなかった社員が、過労で倒れた!


(健康診断)

  1. 会社は、社員に対し、入社の際および毎年1回以上定期に健康診断を行う
  2. 前項の他、必要のある場合には社員の全員または一部に対して、臨時に健康診断を行うことがある。
  3. 社員は正当な理由なく前2項の健康診断を拒むことはできない。
  4. 健康診断の結果、特に必要がある場合は就業を一定の期間禁止し、または職場の配置換えをすることがある。

(健康診断の結果の通知等)

  1. 会社は、社員に対し健康診断の結果について通知するとともに、社員の健康保持のために必要と認めた場合には、会社が費用を負担して医師による面接指導を受けるよう命じることがある。
  2. 社員は、通知を受けた健康診断の結果、又は、医師の指導などに基づき、自らの健康保持増進に努めなければならない。

ここが違う!

会社は社員が健康診断を受診しないのをいたずらに放置していると、安全配慮義務違反であるとされるおそれがあります。

そこで、健康診断を受診は業務命令によるものであり、これを拒むことができないことを規定して、強制力を持たせるようにしておくべきです。

また、健康診断の結果をもとに、社員の健康管理に配慮するよう規定するとともに、社員自身にも自己管理を促すようにします。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月 4日

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