(健康診断)
(健康診断の結果の通知等)
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会社は社員が健康診断を受診しないのをいたずらに放置していると、安全配慮義務違反であるとされるおそれがあります。
そこで、健康診断を受診は業務命令によるものであり、これを拒むことができないことを規定して、強制力を持たせるようにしておくべきです。
また、健康診断の結果をもとに、社員の健康管理に配慮するよう規定するとともに、社員自身にも自己管理を促すようにします。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月 4日