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改正雇用保険法 4月1日施行!!

なかなか審議の進まなかった改正雇用保険法ですが、3月31日の参議院本会議で可決され、4月1日の施行が決定しました。実務ご担当者様は十分ご留意ください。
 

1.雇用保険の適用範囲が拡大

短時間労働者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲は次のとおり拡大しました。

・所定労働時間が週20時間以上    
・6ヶ月以上の雇用見込み  

        ☟

・所定労働時間が週20時間以上 
・31日以上の雇用見込み

2.雇用保険料率が変わります

 

 
保険料率
事業主負担率
被保険者負担
一般の事業
15.5/1000
9.5/1000
6.0/1000
農林水産・清酒製造の事業
17.5/1000
10.5/1000
7.0/1000
建設の事業
18.5/1000
11.5/1000
7.0/1000

     ※4月の給与から変更対象となります。

3.雇用保険未加入とされた方の遡及適用の改善

    事業主が資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった方について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年(現行)を超え遡及適用することが可能となりました。

 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2010年4月 1日

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