障害者雇用対策法の改正により、
■平成22年7月から、常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主
■平成27年4月から、常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主
に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。
☆制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されます。
■常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主
平成22年7月~平成27年6月まで 5万円→4万円
■常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主
平成27年4月~平成32年3月まで 5万円→4万円
※調整金はこれまでと変わらず2万7千円。
【その1】
平成22年7月から、障害者雇用率制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)は0.5カウントとなります。
これまで、障害者雇用率制度では、原則として、週所定労働時間が30時間以上の労働者を実雇用率や法定雇用障害者数の算定の基礎としていました。このため、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の重度障害者や精神障害者を除き、身体・知的障害者の短時間労働者は、実雇用障害者数や実雇用率にカウントできませんでした。今回の改正は、これをカウントできるようにしたものです。
【その2】
平成22年7月から、障害者雇用率や法定雇用障害者数の算定基礎になる常用雇用労働者に、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントします。
その際、短時間労働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。
平成22年7月から、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10%ポイント引き下げられることになりますので、現在、除外率が適用されている企業様はご留意ください。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2010年7月 2日