昨年10月に始まった「出産育児一時金直接支払制度」ですが、一部医療機関への導入猶予期間について、厚生労働省は2011年3月末まで(当初予定は今年3月末まででしたが)延長する方針を明らかにしました。
医療保険から 医療機関への支払いに約2カ月かかり、資金難に陥る医療機関が出てくるおそれがあるということがその理由です。
会社の総務・人事は、社員から申し出があった場合、その産科が直接払いに対応しているのか、それとも事後請求になるのか、内容により書類も異なりますので、本人に確認することが必要ですね。
<関連リンク>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2010年3月21日