H22年4月1日以降に、育児休業を取得された方から、「育児休業基本給付金」(30%)と「育児休業者職場復帰給付金」(20%)を統合し、「育児休業給付金」として、全額が育児休業中に支給されます。育児休業給付金の給付率は、当面の間、休業開始時賃金日額の50%です。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2010年3月10日