倒産・解雇による離職者の方に対する国民健康保険料の軽減が22年4月からスタートします。
■平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者について、国民健康保険において、
1 倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
2 雇い止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
の国民健康保険料を軽減する制度がスタートします。
国民健康保険料は前年の所得等により算定されますが、軽減は前年所得を30/100とみなして行いま
す。H21.3.31以降に会社都合で離職された方が軽減の対象です。
軽減をうけるためには、ご本人の申請が必要です!
(※ 国民健康保険料の軽減措置に関して国民健康保険法施行令の改正を予定、国民健康保険の軽 減措置に関して地方税法の改正法案を国会に提出しているところです。)
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2010年3月11日