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雇用保険の適用基準緩和

労働政策審議会の雇用保険部会は、12月28日に今年の通常国会での法改正に向けた「雇用保険部会報告書」をとりまとめ、職業安定分科会に報告し、了承を得ました。
厚生労働省では、これに基づいて、国会に雇用保険法改正案を提出する予定です。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003hce.html

(1)短時間労働者の雇用保険の適用基準を、現行の「週所定労働時間20時間以上、6カ月以上の雇用見込み」から「週所定労働時間20時間以上、31日以上雇用見込み」とする

(2)雇用保険二事業の財政不足の解消にあたって、失業等給付に係る積立金から借入れを行い、平成22年度の雇用保険二事業に係る保険料率は、特例的に弾力条項を発動せず、0.35%とする

(3)平成22年度の失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を、平成21年度に限って0.8%としていたのを1.2%に引き上げる
 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2010年1月 7日

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