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労働者派遣法改正案とその行方は・・・

労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は、12月28日に労働者派遣法改正案を厚労大臣に答申しました。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003hjs.html
これを受けて厚生労働省は、1月18日召集の通常国会に改正案を提出する方針です。
主な内容は以下のとおりです。

(1)登録型派遣は原則禁止。ただし、専門26業務、産前産後代替要員などは除く
(2)製造業派遣は原則禁止。ただし、常用雇用の労働者派遣は除く
(3)日雇い派遣、2カ月以下の労働者派遣は禁止。例外業務は政令で示す
(4)違法派遣の場合は、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元における労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだものとみなす規定を設ける。また、就労させない派遣先に対する行政の勧告制度を設ける
(5)施行期日は公布の日から6カ月以内の政令で定める日。
(ただし、(1)登録型派遣の原則禁止、(2)製造業派遣の原則禁止は3年以内の政令で定める日)
なお、暫定措置として登録型派遣の一部業務については、さらに2年間の猶予期間を設ける

<<関連情報>>
・雇用契約申込みみなし制度について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/dl/s1222-4b.pdf

★★
長妻厚生労働相は5日の記者会見で、労働者派遣法改正に関し、厚労省の労働政策審議会がまとめた報告書に社民党から異論が出ていることについて「連立政権なので、社民党の意見もきちっと聞いていく。その調整をしている」と述べ、改正内容の修正もあり得るとの考えを示しました。

 報告書は労働者派遣法改正案の原案となり、製造業への派遣と仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣を原則禁止する内容です。

 ただ、製造業派遣で長期の雇用契約を結ぶ常用型派遣を認めた内容について、社民党党首の福島瑞穂消費者行政担当相は「与党三党が野党時代に作った案より後退している」と述べ、専門業務を除き製造業派遣を禁止した三党案を基本にするよう主張しています。

派遣に関しては、今後の動向から目が離せません!!

 



 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2010年1月 7日

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