在職中に受ける老齢厚生年金を受ける場合、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が減額されます。
この調整減額については、支給停止の基準額が設けられていますが、平成23年4月1日より次のとおり支給停止の基準になる額が変更されます。
【変更内容】
60歳から64歳までの年金受給者
支給停止基準額 47万円から46万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更がありません)
65歳以上の年金受給者
支給停止基準額 47万円から46万円へ変更
この変更によって、老齢厚生年金の受給額が減額となる方もでてきます。
昨年H22.4月にも、「48万円」から「47万円」に変わっていますから、2年続けての変更です。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2011年3月23日