先送りになっていた改正労働基準法ですが、12月5日賛成多数で国会で可決・成立しました。
主な内容は、下記の2点
①60時間を超えた時間外労働について50%(今まで25%)の割増率を適用する
②年次有給休暇の時間単位での付与を認めた
①については大きな影響があるところですが、施行は平成22年4月となっています。ただし、中小企業については適用猶予があり、適用から3年後に再検討することになっています。
企業側はより、長時間労働を削減していく対応を迫られることになります。
②については、かねてから要望が強かったところですが、労使協定の締結が前提になっています。
5日までの有給休暇について、労使で時間単位の取得を認めるとした場合には、時間単位での付与が可能になります。ただし、有給休暇の管理は煩雑になりそうですね。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年12月10日