今回の改正は、最低賃金が、生活保護の水準より低い地域もあり、また、地域間・業種間でも大きな格差があり、最低賃金では自立した生活ができる賃金になっているとは言い難いものになっていることが背景にあります。
改正によって今すぐに最低賃金が引き上げられるわけではありませんが、将来的には引き上げられる方向でしょう。
改正最低賃金法のポイントと改正最低賃金法Q&Aをエールスピリッツ7月号に掲載していますのでご覧下さい。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年7月 3日