H20.4〜 新しい助成金が創設されました。
関心をお持ちの企業様はエールまでお問い合わせください。
1. 中小企業人材能力発揮奨励金
認定計画に基づき、労働者の能力を高めて生産性を向上させ、職場への定着を促進するための設備投資により雇用環境の高度化を図るとともに、新たな労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れることで、認定計画に定める目標を達成した認定中小企業者に対して支給。
雇い入れた労働者の数に応じて、次の(鄯)又は(鄱)に定める額
(その額が1,000 万円(小規模事業主にあっては1,500 万円)を超える場合は、1,000 万円(小規模事業主にあっては1,500 万円))を支給。
(鄯) 1人設備投資に要した費用の額の1/4 (小規模事業主にあっては1/3)
(鄱) 2人以上設備投資に要した費用の額の1/3 (小規模事業主にあっては1/2)
2. 中小企業雇用安定化奨励金
労働協約又は就業規則により、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、期間の定めのない
労働契約を締結する通常の労働者に転換する制度の導入等を行うとともに、有期契約労働者を1人以上当該制度を適用して雇い入れた中小企業事業主に対して、支給する。
(鄯)及び(鄱)に定める額に定める額を支給する。
(鄯) 転換制度を適用して有期契約労働者を1人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主
… 一事業主につき35 万円
(鄱) 3年以内に3人以上の有期契約労働者を転換制度を適用して期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主
… 当該労働者10 人までについては、1人につき10 万円
注:転換制度の適用を受けた有期契約労働者のいずれかが母子家庭の母である場合において、3年以内に2人以上の有期契約労働者を転換制度を適用して期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主については、当該労働者10 人までについては、母子家庭の母である有期契約労働者1人につき15 万円、その他の者1人につき10 万円
3. 中小企業基盤人材確保助成金の追加
認定計画に基づき、生産性向上に資する労働者を継続して雇用する労働者として新たに受け入れる又は当該受入れに伴い労働者を継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた認定中小企業者に対して新たに助成することとする。
・生産性向上特定労働者5人までの受入れについて一人につき140 万円(小規模事業主にあっては180 万円)
・生産性向上一般労働者の生産性向上特定労働者と同数までの雇入れについて1人につき30 万円(小規模事業主にあっては40 万円)
注:雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において事業所を設置する場合においては、新分野進出等に係る業務に就く者であって当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するもの(以下「新分野進出特定労働者」という)5人までの受入れについて
・1人につき210 万円
・新分野進出特定労働者の雇入れに伴い新たに雇い入れた労働者の新分野進出特定労働者と同数までの雇入れについて1人につき40 万円
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年5月 7日