雇用保険の支給限度額は、雇用保険法に基づき、毎月勤労統計における平均給与額の上昇又は低下の比率に応じて毎年8月に見直されます。
平成20年8月1日から平成21年7月31日までの間に適用される自動変更対象額等が次の通り告示されました。
1 賃金日額・基本手当の日額の最低額及び最高額 注:〔 〕は、変更前の額
年齢区分 | 賃金日額 | 基本手当の日額 | |
最低額 | ― | 2,060円〔2,070円〕 | 1,648円〔1,656円〕 |
最高額 | 30歳未満 | 12,660円〔12,730円〕 | 6,330円〔6,365円〕 |
30歳以上45歳未満 | 14,060円〔14,140円〕 | 7,030円〔7,070円〕 | |
45歳以上60歳未満 | 15,460円〔15,550円〕 | 7,730円〔7,775円〕 | |
60歳以上65歳未満 | 14,980円〔15,060円〕 | 6,741円〔6,777円〕 |
2,060円以上4,060円未満〔2,070円以上4,080円未満〕 | 4,060円以上10,530円以下〔4,080円以上10,590円以下〕 | 10,530円超11,750円以下〔10,590円超11,820円以下〕 | 11,750円超14,980円以下〔11,820円超15,060円以下〕 | 14,980円超15,460円以下〔15,060円超15,550円以下〕 | |
60歳未満 | 80% | 50%−80% | 50% | ||
60歳以上65歳未満 | 45%−80% | 45% | ― |
注:〔 〕は、変更前の額
5 その他
就業手当・再就職手当・常用就職支度手当に係る基本手当日額の上限額 | ・60歳未満5,875円(=11,750円 × 0.5)・60歳以上65歳未満4,738円(≒10,530円 ×0.45) |
高年齢雇用継続給付として算定された額が右記の額を超えないときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。 | 1,648円(=2,060円 × 0.8) |
育児休業基本給付金の上限額(支給日数を30日として計算) | 126,540円(=14,060円 × 0.3 × 30) |
介護休業給付金の上限額(支給日数を30日として計算) | 168,720円(=14,060円 × 0.4 × 30) |
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年7月30日