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労働契約法

労働契約法

2008年3月1日施行された新たな労働法制。労働条件を決める際の基本的なルールや手続きを明確にすることで、多発する労働契約や解雇をめぐる労使紛争を防止する法律です。

バブル崩壊後、終身雇用の慣行が崩れ、人事管理の個別化・多様化が急速に進み、就業に対する労働者の意識も大きく変わってきました。また、ひとつの職場で、様々な就業形態の人(パート、アルバイト、契約社員、派遣、請負、嘱託)がひとつの職場で働くことが多くなっています。そうした中で労働契約の変更や解雇をめぐるトラブルが急増しています。しかしこれまで労働契約に関するルールを総合的にカバーできる法律はなく、個別の裁判に解決を委ねられていたため、非常にわかりにくくなっていました。そこで採用から退職までの労働契約に関する包括的なルールを整備し、明確にするための新法の制定が急務となり、労働契約法が生まれました。
簡単に言えば雇用関係とは契約関係であるという原則を基本として、企業と社員とがどのようにして労働条件を決めていくのかについてのルールを定めた法律です。
労使の激しい利害対立、ねじれ国会における修正に修正を重ねられてしまった結果、労働契約法はたった19条の小さな法律として誕生しました。しかしながらいずれ労働基準法と並ぶ法律となる法律には違いありません。
企業側からすればこれまでのような曖昧な労務管理は許されないと考えた方がいいでしょう。キーワードは労使の「合意」です。
また就業規則の重要性はますます高まることは間違いありません。労働条件の変更も基本は「合意」です。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日

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