労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の2つの保険をまとめて労働保険といいます。
労災保険は業務中や通勤途上の災害によるケガや病気に対する補償を、雇用保険は失業給付などを行う制度です。
労働保険は個人・法人を問わず、労働者(パート、アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業所は必ず加入することが法律で義務付けられています。保険料の徴収については労働保険料として原則的に一体のものとして取り扱われています。
このうち労災保険は全額会社が負担し、保険料率は給料・賞与の1000分の4.5から1000分の129まで、事業の種類(危険率)によって違います。一方、雇用保険は会社負担と個人負担からなり、一般事業の場合は会社負担が1000分の9、個人負担が1000分の6となっています。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日