みなし労働時間制適用の要件
1.事業場外で労働していること
2.使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること
この2つの要件を満たす場合には「何時間働いた」というみなし時間を決めれば、それに基づいて時間管理をしてよいことになっています。みなし時間労働時間制の適用は、事業場外で労働するだけでは足りません。事業場外で労働しかつ、労働時間の算定が困難な場合に限ります。したがって、事業場外で労働しても、次の場合は時間算定は困難ではないとされます。
1.グループで仕事する場合で、その中に管理者がいる場合
2.携帯電話などで随時上司の指示を受ける場合
3.訪問先、帰社時刻を具体的に指示され、指示通り仕事して事業場に戻る場合
みなし労働時間を所定労働時間ではなくて、それより長い時間とみなす場合について
その時間について「客観的に見て通常必要とされる時間」を協定する必要があります。(労働基準法第38条2第1項但書)
この場合は、労働基準監督署に届け出が必要です。法定労働時間を超えないみなしの場合は、届け出は不要です。
また、所定労働時間ではなくて、それより長い時間とみなす場合は当然に36協定の締結、届出、割増賃金の支給が必要です。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日