2006年4月、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。同法には、雇用確保のための65歳までの「定年延長」、希望者全員の「継続雇用制度」、「定年の定めの廃止」――3つの選択肢が規程されていますが、継続雇用制度を導入する企業は対象となる高年齢者に関する基準を労使協定で定めれば、希望者全員を対象としなくてもよいとされています。
これらは各企業の実情にあわせて導入されています。
改正高年齢者雇用安定法では継続雇用制度について労使協定で基準を定めることを求めていますが、これは継続雇用の対象者の選定にあたり、企業によって必要とする能力や経験等がさまざまであると考えられるため、企業に最もふさわしいとされる基準を労使双方が納得の上で策定するという仕組みを作ることが適当であるという理由からです。
したがって、基準の策定は労使間の十分な協議の上で定められなければなりませんが、その内容については、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど、は同法違反となります。
同法は、定年の引き上げ、もしくは継続雇用制度の導入が義務化されるものであり、定年間近の者がいない場合も導入しなければならない制度です。また、就業規則の見直しや退職金規程の見直しなども必要です。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日