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看護休暇

看護休暇

ケガをしたり病気にかかったりした子供の世話を行う労働者に対して与えられる休暇。小学校就学前の子供がいれば、年次有給休暇とは別に年5日間休めます。

親にとって何より頭が痛いのが子供のケガや病気です。とくに共働き夫婦にとっては、仕事もおろそかにできないだけに悩みは尽きません。そうした中、家庭と仕事の両立をより一層推進するために、育児・介護休業法が改正され、2005年4月から小学校就学前の子供を養育する労働者は、事業者に申し出ることにより、子供の看護のための休暇をとることができるようになりました。
子供の看護休暇を取得するには、(1)労働者の氏名(2)子供の氏名と生年月日(3)看護休暇を取得する年月日(4)子がケガをし、または病気にかかっている事実、を事業主に申し出ることにより行います。看護休暇の日数は子供の人数にかかわらず労働者1人当たり年間5日です。休暇をとった日について、事業者は賃金を支払わないことは差し支えありませんが、勤務しなかった日数を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給などで不利益な算定をしたりすることはできません。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日

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