雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者のことを言います。
具体的には下記の通りです。
(※)の要件は、特定労働者派遣事業は除きます
一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出は事業主(会社)単位で行います。
※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。
定款
履歴事項全部証明書 (商業登記簿謄本)
履歴事項全部証明書に載っている役員全員の住民票 (省略事項のないもの)
履歴事項全部証明書に載っている役員全員の履歴書
最新の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書 (納税申告を済ませたもの)
損益計算書
法人税の納税申告書 (別表1と別表4)
法人税の納税証明書 (その2 所得金額用)
事業所の使用権を証する書類(※)
(賃貸の場合)→賃貸借契約書
(転貸の場合)→原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書
(自己所有の場合)→登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)の建物分
個人情報適正管理規程(※)
派遣元責任者の住民票(省略事項のないもの)(※)
派遣元責任者の履歴書(※)
その他労働局で依頼する確認書類
→派遣元責任者講習の受講票、派遣を行う事業所のレイアウト図 など
※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。
住民票
履歴書
所得税の納税申告書
所得税の納税証明書(その2 所得金額)
預金残高証明書
不動産の登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)
固定資産税評価額証明書(資産)
事業所の使用権を証する書類(※)
(賃貸の場合)→賃貸借契約書
(転貸の場合)→原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書
(自己所有の場合)→登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)の建物分
個人情報適正管理規程(※)
派遣元責任者の住民票(省略事項のないもの)(※)
派遣元責任者の履歴書(※)
その他労働局で依頼する確認書類
→派遣元責任者講習の受講票、派遣を行う事業所のレイアウト図 など
※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。
※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。
定款
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
履歴事項全部証明書に載っている役員全員の住民票(省略事項のないもの)
履歴事項全部証明書に載っている役員全員の履歴書
事業所の使用権を証する書類(※)
(賃貸の場合)→賃貸借契約書
(転貸の場合)→原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書
(自己所有の場合)→登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)の建物分
個人情報適正管理規程(※)
派遣元責任者の住民票(省略事項のないもの)(※)
派遣元責任者の履歴書(※)
その他労働局で依頼する確認書類
→派遣を行う事業所のレイアウト図 など
※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。
住民票
履歴書
事業所の使用権を証する書類(※)
(賃貸の場合)→賃貸借契約書
(転貸の場合)→原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書
(自己所有の場合)→登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)の建物分
個人情報適正管理規程(※)
派遣元責任者の住民票(省略事項のないもの)(※)
派遣元責任者の履歴書(※)
その他労働局で依頼する確認書類
派遣を行う事業所のレイアウト図 など
※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。
事業報告書の提出 (事業年度経過後3ヶ月以内)
※貸借対照表と損益計算書を添付する必要があります。
一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年です。引き続き一般労働者派遣事業を行おうとするときは許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可有効期間更新申請を行う必要があります。更新後の許可の有効期間は5年となります。
許可更新申請書には下記の手数料がかかります。
5万5千円×一般労働者派遣事業所数
※ 許可の有効期間の更新手続、要件等は新規許可の際とほぼ同様となります。
事 項 (期 限)
(1) 許可証の滅失 (速やかに)
(2) 氏名・名称・住所 (事後10日以内・許可証書換申請も必要)
(3) 代表者の氏名・住所 (事後10日以内)
(4) 代表者以外の役員の氏名・住所(事後10日以内)
(5) 派遣事業所の名称・所在地(事後10日以内・許可証書換申請も必要)
(6) 派遣元責任者の氏名・住所(事後30日以内)
(7) 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(事後10日以内)
(8) 派遣事業を行う事業所の新設・廃止(事後10日以内)
(9) 派遣事業の廃止(事後10日以内)
事業報告書の提出 (事業年度経過後3ヶ月以内)
※貸借対照表と損益計算書を添付する必要があります。
事 項 (期 限)
(1) 氏名・名称・住所 (事後10日以内)
(2) 代表者の氏名・住所 (事後10日以内)
(3) 代表者以外の役員の氏名・住所(事後10日以内)
(4) 派遣事業所の名称・所在地(事後10日以内)
(5) 派遣元責任者の氏名・住所(事後30日以内)
(6) 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(事後10日以内)
(7) 派遣事業を行う事業所の新設・廃止(事後10日以内)
(8) 派遣事業の廃止(事後10日以内)
手 続 内 容 報 酬 額(税込)
許可申請 210,000円(※1)
変更申請 52,500円
事業報告書作成 52,500円
許可有効期間更新申請 157,500円(※2)
(※1) 許可申請にかかる印紙代と登録免許税
一般労働者派遣事業における、許可申請・許可有効期間更新申請は、弊社への報酬に加え、別途印紙代等がかかります。
印紙代・・・12万円+5万5千円×(派遣事業を行う事業所数-1)
登録免許税・・・9万円
(例)2つの事業所で派遣を行う場合にかかる印紙代・登録免許税及び弊社報酬
印紙代 12万円+5万5千円×(2-1)=175,000円
登録免許税 = 90,000円
弊社報酬 = 210,000円
合計 =475,000円
(※2) 許可有効期間更新にかかる印紙代
印紙代・・・5万5千円×事業所数
(例)2つの事業所で派遣を行う場合にかかる印紙代及び弊社報酬
印紙代 5万5千円×2=110,000円
弊社報酬 = 157,500円
合計 =267,500円
手 続 内 容 報 酬 額(税込)
届出申請 105,000円
変更申請 52,500円
事業報告書作成 52,500円投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日