派遣の許認可

許可・届出までのながれ

一般労働者派遣事業許可までの流れ(概要)

事業所準備
定款・法人登記簿の目的に「労働者派遣事業」を加える必要があります。
派遣元責任者講習の受講
(余裕を持って受講して下さい)
申し込みは下記をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai09/index.html
管轄労働局へ申請
(事前予約制)
書類に不備があると受理されない場合があります。
事業所調査
申請書類に基づき、労働局による事業所の調査が行われます。
許可証の交付・受領
許可申請から許可までには、概ね2ヶ月程度の期間を要します。
〔例〕4月中許可申請書受理 7月1日付許可(7月1日より事業開始可能)
派遣元責任者・職務代行者を対象とした「労働者派遣事業実務研修会」が行われ、研修会
終了後に許可証が交付されます。

特定労働者派遣事業届出受理までの流れ(概要)

事業所準備
定款・法人登記簿の目的に「労働者派遣事業」を加える必要があります。
管轄労働局へ申請
(事前予約制)
書類に不備があると受理されない場合があります。
届出書の受理
特定労働者派遣事業は、届出書を受理した日より事業を開始することができます。

労働者派遣事業の種類

一般労働者派遣事業

  • 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業
  • 登録型、臨時、日雇の労働者を派遣する事業が該当します
  • 厚生労働大臣の許可が必要

特定労働者派遣事業

  • 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業
  • 厚生労働大臣に届出が必要
※ 常用雇用労働者とは?

雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者のことを言います。
具体的には下記の通りです。

  • 期間の定めなく雇用されている労働者
  • 一定の期間(2ヶ月、6ヶ月等)を定めて雇用されている者、または日々雇用される者で、その雇用期間が反復続されて事実上1と同等と認められる次に該当する者
    ・ 過去1年を超える期間について引き続き雇用されると見込まれる労働者
    ・ 採用のときから1年を超えて引き続き雇用される見込まれる労働者

一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業の許可要件(抜粋)

(※)の要件は、特定労働者派遣事業は除きます

専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
  • 特定の者に対してのみ労働者派遣を行うことは禁止されています。

派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
  1. 派遣元責任者に関する判断
    • 労働者派遣法に定める欠格事由に該当していないこと
    • 成人に達してから3年以上の雇用管理の経験が有るもの
    • 派遣元責任者講習を受講していること(※)
    • 派遣元責任者が不在の場合に、臨時の職務代行者が選任されていること(※) など
  2. 派遣元事業主に関する判断
    • 労働保険、社会保険の適用等、派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる者 など
  3. 教育訓練に関する判断
    • 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること
    • 教育訓練を行うに適した施設・設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置されるなど、能力開発体制の整備がなされていること
    • 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと など

個人情報を適正に管理し、派遣労働者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
  • 派遣労働者の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること
  • 個人情報の取り扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること (苦情処理の担当者や、個人情報の取扱責任者を定めること)
  • 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること など

派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること(※)
  1. 財産的基礎に関する判断(事業主単位で判断)
    • 資産の総額(繰延資産及び営業権は除く)から負債の総額を控除した額(基準資産額)が、1千万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること
    • 基準資産額が、負債の総額の1/7以上であること
    • 自己名義の現金・預金の額が、8百万円に、一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること など
  2. 組織的基礎に関する判断
    • 登録制を採用している場合にあっては、登録者数300人当たり、1人以上の登録者に係る業務に従事する職員が配置されていること など
  3. 事業所に関する判断
    • 風俗営業等が密集する場所に事務所がないこと
    • 事務所の面積が概ね20??以上あることなど
  4. 適正な事業運営に関する判断
    • 一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと
    • 登録に際し手数料に相当するものを徴収しないこと など

申請に必要な書類

一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出は事業主(会社)単位で行います。

一般労働者派遣事業

申請書(法人・個人共通)
  • 一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)
  • 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)(※)

※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。


添付書類(法人)

定款

履歴事項全部証明書 (商業登記簿謄本)

履歴事項全部証明書に載っている役員全員の住民票 (省略事項のないもの)

履歴事項全部証明書に載っている役員全員の履歴書

最新の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書 (納税申告を済ませたもの)

損益計算書

法人税の納税申告書 (別表1と別表4)

法人税の納税証明書 (その2 所得金額用)

事業所の使用権を証する書類(※)

(賃貸の場合)→賃貸借契約書

(転貸の場合)→原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書

(自己所有の場合)→登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)の建物分

個人情報適正管理規程(※)

派遣元責任者の住民票(省略事項のないもの)(※)

派遣元責任者の履歴書(※)

その他労働局で依頼する確認書類

→派遣元責任者講習の受講票、派遣を行う事業所のレイアウト図 など

※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。


添付書類(個人)

住民票

履歴書

所得税の納税申告書

所得税の納税証明書(その2 所得金額)

預金残高証明書

不動産の登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)

固定資産税評価額証明書(資産)

事業所の使用権を証する書類(※)

(賃貸の場合)→賃貸借契約書

(転貸の場合)→原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書

(自己所有の場合)→登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)の建物分

個人情報適正管理規程(※)

派遣元責任者の住民票(省略事項のないもの)(※)

派遣元責任者の履歴書(※)

その他労働局で依頼する確認書類

→派遣元責任者講習の受講票、派遣を行う事業所のレイアウト図 など

※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。

特定労働者派遣事業

申請書(法人・個人共通)
  • 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)
  • 特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)(※)

※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。


添付書類(法人)

定款

履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

履歴事項全部証明書に載っている役員全員の住民票(省略事項のないもの)

履歴事項全部証明書に載っている役員全員の履歴書

事業所の使用権を証する書類(※)

(賃貸の場合)→賃貸借契約書

(転貸の場合)→原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書

(自己所有の場合)→登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)の建物分

個人情報適正管理規程(※)

派遣元責任者の住民票(省略事項のないもの)(※)

派遣元責任者の履歴書(※)

その他労働局で依頼する確認書類

→派遣を行う事業所のレイアウト図 など

※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。


添付書類(個人)

住民票

履歴書

事業所の使用権を証する書類(※)

(賃貸の場合)→賃貸借契約書

(転貸の場合)→原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書

(自己所有の場合)→登記事項全部証明書(不動産登記簿謄本)の建物分

個人情報適正管理規程(※)

派遣元責任者の住民票(省略事項のないもの)(※)

派遣元責任者の履歴書(※)

その他労働局で依頼する確認書類

派遣を行う事業所のレイアウト図 など

※印は複数の事業所を申請する場合に事業所毎に必要になる書類です。


派遣事業開始後の手続きについて

一般労働者派遣事業

毎年度行う手続き

事業報告書の提出 (事業年度経過後3ヶ月以内)
※貸借対照表と損益計算書を添付する必要があります。

許可有効期間の更新

一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年です。引き続き一般労働者派遣事業を行おうとするときは許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可有効期間更新申請を行う必要があります。更新後の許可の有効期間は5年となります。

許可更新申請書には下記の手数料がかかります。

5万5千円×一般労働者派遣事業所数

※ 許可の有効期間の更新手続、要件等は新規許可の際とほぼ同様となります。


変更届出一覧

事 項 (期 限)

(1) 許可証の滅失 (速やかに)

(2) 氏名・名称・住所 (事後10日以内・許可証書換申請も必要)

(3) 代表者の氏名・住所 (事後10日以内)

(4) 代表者以外の役員の氏名・住所(事後10日以内)

(5) 派遣事業所の名称・所在地(事後10日以内・許可証書換申請も必要)

(6) 派遣元責任者の氏名・住所(事後30日以内)

(7) 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(事後10日以内)

(8) 派遣事業を行う事業所の新設・廃止(事後10日以内)

(9) 派遣事業の廃止(事後10日以内)


特定労働者派遣事業

毎年度行う手続き

事業報告書の提出 (事業年度経過後3ヶ月以内)

※貸借対照表と損益計算書を添付する必要があります。

変更届出一覧

事 項 (期 限)

(1) 氏名・名称・住所 (事後10日以内)

(2) 代表者の氏名・住所 (事後10日以内)

(3) 代表者以外の役員の氏名・住所(事後10日以内)

(4) 派遣事業所の名称・所在地(事後10日以内)

(5) 派遣元責任者の氏名・住所(事後30日以内)

(6) 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(事後10日以内)

(7) 派遣事業を行う事業所の新設・廃止(事後10日以内)

(8) 派遣事業の廃止(事後10日以内)


労働者派遣事業 許認可等の手続き報酬

一般労働者派遣事業

手 続 内 容       報 酬 額(税込)

許可申請       210,000円(※1)

変更申請 52,500円

事業報告書作成   52,500円

許可有効期間更新申請     157,500円(※2)


(※1) 許可申請にかかる印紙代と登録免許税
一般労働者派遣事業における、許可申請・許可有効期間更新申請は、弊社への報酬に加え、別途印紙代等がかかります。

印紙代・・・12万円+5万5千円×(派遣事業を行う事業所数-1)

登録免許税・・・9万円

(例)2つの事業所で派遣を行う場合にかかる印紙代・登録免許税及び弊社報酬

印紙代 12万円+5万5千円×(2-1)=175,000円

登録免許税 = 90,000円

弊社報酬 = 210,000円

合計 =475,000円


(※2) 許可有効期間更新にかかる印紙代

印紙代・・・5万5千円×事業所数

(例)2つの事業所で派遣を行う場合にかかる印紙代及び弊社報酬

印紙代 5万5千円×2=110,000円

弊社報酬 = 157,500円

合計 =267,500円

特定労働者派遣事業

手 続 内 容     報 酬 額(税込)

届出申請     105,000円

変更申請      52,500円

事業報告書作成  52,500円
特定労働者派遣事業には、印紙代はかかりません。また、一般労働者派遣事業のような更新作業もありません

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日

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