(生理休暇)
モデル就業規則では、生理休暇を取得した場合の賃金の支払いについて定めてありません。また、年次有給休暇の出勤率を算定する場合の取扱いについても、何も触れていません。この規定では、生理休暇期間中を無給としました。
一方で、生理休暇を取る社員に配慮して、「年次有給休暇の出勤率の算定にあたっては、全労働日の日数から控除する。」としました。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月 4日