(休日の振替)
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休日の振替と似ている制度として「代休」制度があります。
代休は、就業規則などに「振替休日」の定めがない場合やあらかじめ代わりの休日となる日を特定することなく、代わりの休日を与え休日出勤させるものです。
この場合には、時間外手当の支払いが必要になります。
また、休日は「法定休日」と「所定休日」に分けられます。
会社は社員に1週間に1日休日を与えることを義務付けられていますが、法定休日の曜日(土日を休日としている場合、土日いずれが法定休日なのか)を特定することまでは求められていません。
そのため、代休により時間外手当を支給する場合にも土日いずれかを休ませているのであれば通常の割増率、2割5分により計算すれば足ります。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月 4日