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社員が自己都合退職しても業務に支障が生じないような規定になっていますか


(退 職)

社員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときはその日を退職の日とし、その日の翌日に社員としての身分を失う。

・社員が退職を願い出て会社と協議の上決定した退職日

―中略―

(自己都合退職)

―中略―

  1. 前項の規定により退職願を提出した者は、退職の日までは会社の指示する業務に服さなければならない。
  2. 前2項の場合において、社員は退職の日までの間に従前の職務について後任者への引継ぎを完了し、業務に支障をきたさぬよう、専念しなければならない。
  3. 退職予定者が前項の引き継ぎを怠った場合には、退職金規程の定めに従って退職手当の全部又は一部を支給しないことがある
  4. 5会社の営業・顧客に関する情報の 秘密保持に関する誓約は、雇用関係終了後も継続して適用される。
    〜以下略〜

ここが違う!

先ほどの就業規則では、規定が足りません。例を挙げると、

  • 業務の正常な引継ぎを担保する定めがありません。
  • 退職後も引き続き会社の機密を保持するような規定も必要です。

何よりも、社員が自己都合退職をする場合、多くの場合会社にとっては「想定外」の事態ですから、会社側にも準備をする時間がほしいものです。

また、退職願を出した社員に対して、社員をそのまま従前の業務に就かせておくわけにはいかないという場合も考えられます。他の業務に転換させる必要が生じる可能性も記載しておきましょう。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月 4日

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