HOME > 参考ページ > 退職する社員から残りの有給休暇をまとめて請求されてしまった

退職する社員から残りの有給休暇をまとめて請求されてしまった

その1

(年次有給休暇)

  1. 6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した者には継続または分割した年次有給休暇を下表のとおり与える。

―中略―

  1. 年次有給休暇は、付与された年度の次年度に限り繰り越すことができる。
    ―中略―
  1. 第1項の規定にかかわらず、5日を超える分については労働基準法第39条第5項の規定に基づく労使協定により、あらかじめ時季を指定して与えることができる。

ここが違う!

労働基準法第39条第5項の規定による計画付与の制度を活用し、年次有給休暇の消化を促進します。
また、社員のリフレッシュをはかる効果も期待できます。年次有給休暇をまとめて付与する期間を設定しましょう。

その2

さらに、つぎのようなことも検討の余地があります。

(年次有給休暇の取得)

―中略―

  1. 年次有給休暇の消化の順番は、まず今年度の有給休暇日数から消化した後、その残日数が無くなった場合は前年度から繰り越された日数を消化するものとする。

ここが違う!

年次有給休暇を請求するにあたり、当年度発生分と前年度からのいわゆる繰り越し年休と、どちらを先に消化するかという点については、法律には定められていません。そこで、就業規則で、どちらを先に消化してゆくか定めておくことによって、繰り越し日数を削減することもできます。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年1月31日

supported by ホームページリニューアルセンター