雇用保険法等の一部改正の概要です。
1 雇用保険法の一部改正関係
1 有期労働契約が更新されず離職した特定理由離職者*については、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上(改正前は1年間)で失業給付の受給資格を得られることになりました。
*特定理由離職者とは、期間労働契約の期間が満了し、契約更新がないこと(更新を希望したにもかかわらず、更新できなかった場合)その他のやむを得ない理由により離職したもの。
2 離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)については、特定受給資格者とみなして失業給付(基本手当)を支給することとしました。
3 離職日又は失業給付(基本手当)の支給を受け終わる日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者のうち、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者及び倒産、解雇等による離職者であって、45歳未満である者又は雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等については、60日(一部の受給資格者については30日)を限度として所定給付日数を超えて基本手当を支給することができることとしました。
4 就業促進手当に関する暫定措置
(1) 再就職手当の拡充
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた場合の再就職手当については、就職に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上であるものに対して支給することとし、再就職手当については、支給残日数×4/10(支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合は、×5/10)を支給することとしました。
(2) 平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた場合の常用就職支度手当の額については、基本手当日額×40を限度として厚生労働省令で定める額とすることとしました。
5 育児休業給付の拡充
(1) 育児休業者職場復帰給付金と育児休業基本給付金を統合し、これを育児休業給付金として一本化することとし、育児休業給付金の額を、休業開始前の賃金日額×支給日数×40/100としました。
(2) 前記(1)の育児休業給付金の額については、当分の間、休業前の賃金日額×支給日数×50/100としました。
2 雇用保険料率の引き下げ
平成21年度の雇用保険料率は、厚生労働大臣の告示により、1,000分の11(うち失業等給付に係る率1,000分の8)(農林水産業及び清酒製造業については1,000分の13(同1,000分の10)、建設業については1,000分の14(同1,000分の10))に引き下げられます。
施行日は、育児休業給付の改正を除いて21年3月31日からです。
育児休業給付については、22年4月1日以降育児休業取得者から育児休業者職場復帰給付金と育児休業基本給付金を統合し、これを育児休業給付金として一本化され、50/100となります。