改正育児介護休業法ですが、全3回に分けた施行となっており、わかりにくくなっています。
中でも、短時間勤務義務化などの主要な改正は平成22年6月30日施行となっています。
通達などまだ出ていませんので、詳細は年明けと思われます。
今後、施行日までに社内整備を進めていく必要があるでしょう。
第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設
第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
第3次施行(平成22年6月30日)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設
※ (1)、(4)については、従業員100人以下の企業においては、平成24年6月30日施行予定
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年12月12日