明けましておめでとうございます。
本年も一同、中小企業経営者・人事担当者様のお役に立てるよう全力を尽くしてまいります。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、法改正情報をお届けします
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12月28日の官報には重要な法改正情報が数多く載っていました。
・「配偶者」の範囲に「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含める」 ことが明記されました
・育児休業申出の撤回後の再度取得要件に「保育所に入所の申込を行ったが当面入所できない場合」 が加わりました
・子の看護休暇の取得事由に「子に予防接種を受けさせること」などが加わりました
このほか、手続き面や、適用除外など実務上、重要な改正が多くあります。
育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が育児休業給付金に一本化されることに伴い、その支給申請書の名称等が改正されます。
予定利率が引き上げられます。
労働者派遣事業に係る事業報告書の様式や提出期限が変わります。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2010年1月 7日