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助成金改正情報(最新情報!随時改定)

毎年大きく改廃、変更がある助成金。26年度も様々な改定があります。詳細を聞きたい!という企業様はエール担当までお問い合わせください。

建設労働者確保育成助成金が拡充されました(2014.4.1)

中小企業労働環境向上助成金が拡充されました(2014.4.1)

健康づくり制度は介護事業所のみならず、重点分野でも受けられるようになりました。

障害者トライアル雇用奨励金が拡充されました(2014.4.1)

高年齢者雇用安定助成金が緩和されました(2014.4.1)

キャリアアップ助成金が拡充されました(2014.3.1)

正規雇用等転換コース
(中小企業)有期→正規1人あたり 40万円→ 50万円へ
無期→正規1人あたり 20万円→ 30万円へ
派遣→正規1人あたり         60万円
(大企業)   有期→正規1人あたり 30万円→ 40万円へ
無期→正規1人あたり 15万円→ 25万円へ
派遣→正規1人あたり         50万円

 人材育成コース
 (中小企業) 経費助成  上限20万円 → 30万円
(大企業)  経費助成  上限15万円 → 20万円     など

キャリア形成促進助成金「育休中・復職後等能力アップコース」が創設されました(2014.3.1)

労働移動支援助成金が拡充されました(2014.3.1)

平成26年3月1日から、受入れ人材育成支援奨励金が創設されています。
 

トライアル雇用奨励金の範囲が広がりました(2014.3.1)

・育児でいったん離職した女性、就職先の決まらない学卒者も対象となります。
これまでは認められていなかったパートやアルバイトで働いていた人も対象。出産を機に正社員をや めたが、働く意欲のある女性を想定しています。
・これまではハローワーク紹介のみトライアル紹介できたのですが ハローワークだけでなく、一定の民間の職業紹介事業者も対象になります。
 

精神障害者等雇用安定奨励金 助成対象が拡充されます(2014.4.1) 

「両立支援助成金 ポジティブ・アクション能力アップ助成金」 が新設されます(2014.4.1)

両立支援助成金の休業中能力アップコースは廃止される予定です(2014.3.31)

「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」の対象地域が広がりました(2014.2.1)

「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」の支給要件が緩和されました(2014.1.1) 

来年度から特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)が変わります(2013.11)

2014.4月から被災者雇用開発助成金の対象者が変更になりますのでご案内します。
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pdf/seido_henkou.pdf
 

雇用調整助成金2013.12改正の最新ガイドブックがでました(2013.11.14)

2013.12月からさらに厳格化された雇用調整助成金ですが、最新のガイドブックがでましたのでご案内します。
5年ぶりに雇用調整助成金がリーマンショック前の内容(厳しかった時代)に戻りつつあります。10月1日から年度日数が半減したことに加え、12月1日からは、教育訓練部分も、厳しくなります。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01.pdf

 

雇用調整助成金2013.11 最新の申請書類(2013.11.14)

2013.11月現在の雇用調整助成金の申請書類です。
雇用調整助成金はその役割を終え、これからは無理に成熟産業で「雇用維持」するよりも、活力ある業種に「雇用移動」を支援する方向に転換されています。

 

 

雇用調整助成金 上限額の改定(2013.8.1)

2013.8.1より雇用調整助成金の上限額が1人1日あたりの受給額の上限が「7,870円→7,830円」に改定されました。

若年者人材育成・定着支援奨励金(若者チャレンジ奨励金)神奈川で受付終了(2013.7.22)

若者チャレンジ奨励金ですが、神奈川では予算に達する見込みとなったことから、7月22日をもって受付を終了しました。以後キャンセル待ちとなります。
(追加情報2013.10.20:キャンセル待ちが多数出ているようで、まだまだ神奈川県においてはキャンセル待ちも通っています!!)
 

キャリアアップ助成金の最新リーフレットがでました(2013.8.01)

キャリアアップ助成金の新しいリーフレットが出ました。就業規則の具体的な事例も掲載されていますので、検討中の企業様にはご参考になるかと思います。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/careerup_pamphlet.pdf
 
 

日本再生人材育成支援事業が早くも終了しました(2013.7.10)

日本再生人材育成支援事業が早くも予算に達成の見込みで受付終了しました。
ご注意下さい!!!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

 

中小企業労働環境向上助成金(2013.6)

厚生労働省から、「中小企業労働環境向上助成金」の案内が出されました。
<概要>
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主に。雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
<主な受給要件>
受給するためには、「重点分野関連事業主」または「介護関連事業主」が、それぞれ次の措置を実施することが必要です。
(1)重点分野関連事業主
・ 評価・処遇制度の導入
・ 研修体系制度の導入
(2))介護関連事業主
・ 評価・処遇制度の導入
・ 研修体系制度の導入
・ 健康づくり制度の導入
・ 介護福祉機器の導入等

<受給額>
本助成金(コース)は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。
(1)重点分野等事業主
導入した制度等   支給額
評価・処遇制度   40万円
研修体系制度    30万円
(2)介護関連事業主
導入した制度等   支給額
評価・処遇制度   40万円
研修体系制度    30万円
健康づくり制度    30万円
介護福祉機器等   導入に要した費用の1/2(上限300万円)
 

高年齢者雇用安定助成金の最新リーフレットがでています(2013.6)

「高年齢者雇用安定助成金」のリーフレットがでています。具体例の記載もありますので、検討されている企業様には参考になると思います。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/kounenrei_pamphlet01.pdf
 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の最新情報についてはこちらをクリック(2013/11)

平成25年度の雇用関係助成金(2013.5.22)

平成25年5月16日に、下記の改正内容の「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、原則として公布日から施行することとされました。
 

<雇用保険法施行規則等(助成金)の改正内容>

(1)労働移動支援助成金
「再就職支援付金」の名称を「再就職支援奨励金」に変更する。
(2)定年引上げ等奨励金
「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」を廃止し、「高年齢者雇用安定助成金  
(高年齢者活用促進コース及び高年齢者労働移動支援コース)」を創設する。

<参考-新規助成金の概要>
A 高年齢者活用促進コース…高年齢者の活用促進のための環境整備として、新たな事業分野への進
出等による高年齢者の職場若しくは職務の創出、機械設備、作業方法若しくは作業環境の導入若し
くは改善又は雇用管理制度の整備などの措置を実施した事業主に対して、助成金を支給する。
B 高年齢者労働移動支援コース…定年引上げ等奨励金の高年齢者労働移動受入企業助成金と同内
容。

(3)トライアル雇用奨励金
従来、中高年齢者、若年者等の対象者ごとの制度としていた「試行雇用将励金」について、奨励金・ 
助成金の整理・統合の観点等から、制度の一本化(障害者トライアル雇用を除く。)を図った上で、名
称を「トライアル雇用奨励金」に変更する。
<参考-従来の給付金の概要>
職業経験、技能、知識から就職が困難な求職者層等について、その適性や業務遂行の可能性を見 
極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、早期就職の実現や雇用機会の創 
出を図るため、これらの者を原則3か月間試行雇用する事業主に対して、雇い入れ労働者1入当たり
月額4万円を支給する。

(4)両立支援助成金
1.「子育て期短時間勤務支援助成金」の支給額及び支給人数について、これまでの常用労働者数 
(100人以下又は101人以上)による区分を「中小企業事業主」の該当の有無による区分に変更する。
<参考-従来の助成金の概要>
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、労働者に当該制度を利用させた事業主に対して、所定の額を助成する。

2.事業所内保育施設設置・運営等支援助成金について次の改正を行う。
A 設置及び増築費
以前は一括支給していた設置費・増築費を1年目及び3年目から5年目までのいずれかの年(2回目
は支給要件を全て満たした場合のみ)の2回に分割して支給するよう変更する。
B 運営費
各年に要した費用に基づき支給していたが、各年に要した費用から保育料相当額を控除した額に基づ
き支給するよう変更する。

<参考-従来の助成金の概要>
労働者のため、一定基準を満たす事業所内保育施設の設置、運営、増築もしくは建て替えを行った
事業主又は事業主団体に対し、その費用の一部を助成する。

3.中小企業両立支援助成金について、次の改正を行う。
A 代替要員確保コースの改正
支給対象を、中小企業事業主に変更する。また、両立支援の実効性を高めるため、女性の活躍促進
について事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、1企業当
たり1回に限り、所定助成額に5万円を加算する。
<参考-従来の助成金の概要>
育児休業取得者が育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、②休業
取得者の代替要員を確保し、かつ、③休業取得者を原職等に復帰させた「労働者数300人以下の事
業主」に対して、復帰した労働者1人当たり15万円を支給する。   
B 期間雇用者継続就業支援コースの創設
育児休業取得後の継続就業率の低いパート・派遣等の期間雇用者の育児休業取得を促進するた 
め、期間雇用者の育児休業取得後の継続就業を支援する「期間雇用者継続就業支援コース」を創
設する。また、両立支援の実効性を高めるため、女性の活躍促進について事業主が数値目標を含む
内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、1企業当たり1回に限り、所定助成額に5万
円を加算する。
<参考-新規事業の概要>
育児休業終了後の期間雇用者を原職等に復職させ、又は通常の労働者に転換させ、その後6か月以
上継続勤務等させる事業主に対して、1人目は40万円、2~5人目は15万円を支給する。(通常の労働
者に転換させた場合は、1人目は10万円、2~5人目は5万円を加算)

C 休業中能力アップコースの改正
支給対象を、中小企業事業主又は構成事業主の過半数が中小企業事業主である事業主団体に変更する。また、両立支援の実効性を高めるため、女性の活躍促進について事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、1企業あたり1回に限り、所定助成額に5万円を加算する。
<参考-従来の助成金の概要>
育児休業又は介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的とした能力の開発及び向上に関する「在宅講習」、「職場環境適応講習」、「職場復帰直前講習」、「職場復帰直後講習」のいずれか1つ以上の措置を実施した、労働者数300人以下の事業主又は構成事業主の過半数が労働者数300人以下の事業主である事業主団体に対して、1人当たり21万円を限度に助成金を支給する。

(5)人材確保等支援助成
1.今後の我が国の雇用創出の主な担い手である健康・環境・農林漁業分野の中小企業において、「働きやすい職場づくり」、「働きがいのある職場づくり」を促進するため、「中小企業労働環境向上助成金」を創設する。これに伴い、制度趣旨や助成対象が類似・重複している「中小企業人材確保推進事業助成金」及び「介護労働環境向上奨励金」は廃止する。
<参考-新規助成金の概要>
健康・環境・農林漁業分野等の中小企業団体がその構成中小企業者のために雇用管理改善事業を行う場合及び健康‘環境‘農林漁業分野等の中小企業事業主が雇用管理改善につながる制度等を導入し、当該制度の適用を受けた労働者が生じた場合に、一定額を支給する。
2.「建設教育訓練助成金」及び「建設雇用改善推進助成金」を廃止し、今後の建設業の課題である「若年者労働者の確保・育成」及び「技能継承」に支援の重点を置く必要があることから、「建設労働者確保育成助成金」を創設する。
<参考-新規助成金の概要>
中小建設事業主等が行う若年労働者の確保・育成に関する取り組み及び技能継承に関する取り組み等に対し、必要な経費を助成する。

(6)キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップを促進するための包括的な助成措置として、「キャリアアップ助成金」を創設する。
<参考-新規助成金の概要>
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアクプを促進するため、これらの労働者に対し、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善等の取組を実施した事業主に対して助成金を支給する。

(7)障害者雇用促進助成金
1.「発達障害者雇用開発助成金」及び「難洽性疾患患者雇用開発助成金」を廃止し、「発達障害者・難洽性疾患患者雇用開発助成金」を創設する。
<参考-新規助成金の概要>
発達障害者又は難病のある者について、公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れ、雇用管理に関する事項を報告する事業主に、50万円(中小企業の場合135万)を支給する。
2.「精神障害者雇用安定奨励金」及び「職場支援従事者配置助成金」を廃止し、「精神障害者等雇用安定奨励金」を創設する。
<参考-新規奨励金の概要>
精神障害者等の雇用の安定を図るため、新規雇用した精神障害者等の働きやすい職場づくりに努める事業主や、その雇用管理を行うために必要な業務遂行上の支援を行う者を配置する事業主等に対し、要した費用に応じて奨励金を支給する。
3.「重度障害者多数雇用施設設置等助成金」及び「特例子会社等設立促進助成金」を廃止し、「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」を創設する。
<参考-新規奨励金の概要>
障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき、障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設‘設備等の設置・整備を行う中小企業事業主に対し、当該施設・設備等の設置等に要した費用に応じて2,000万~3,000万円を支給する。

(8)キャリア形成促進助成金
キャリア形成促進助成金について、次の改正を行う。
A 雇用する労働者に対し、若年労働者のキャリア支援・成長分野での人材育成といった政策課題に対応した訓練を実施する事業主に対し、当該訓練に要した経費の2分の1及び当該訓練期間中に支払った賃金の額のうち、1時間当たり800円の助成等を行う。
B 有期実習型訓練を受けさせる事業主を、支給対象事業主から除く。
C 中小企業雇用創出等能力開発助成金については、政策課題対応型訓練等で対応が可能となるため、廃止する。
<参考-従来の助成金の概要>
事業主が、雇用する労働者のキャリア形成を促進するため、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、その経費及び訓練実施期間中の賃金の一部を助成する。

(9)実践型地域雇用創造事業
戦略産業雇用創造プロジェクトを創設する。
<参考-新規事業の概要>
良質かつ安定的な雇用機会の創出に向けた取組みを推進するため、製造業などの戦略産業を対象として、産業政策と一体となって実施する地域の自主的な雇用創造プロジェクトの実施に係る費用の一部を補助する。

(10)認定訓練助成事業費補助金制度(東日本大震災関連)
認定訓練助成事業費補助金制度(東日本大震災の被災地への特例措置)について、平成25年度末まで延長するものとする。
<参考-従来の制度(東日本大震災関連)の概要>
中小企業事業主等による認定職業訓練を振興するために必要な助成等を行う都道府県に対し、所要の経費を補助する認定訓練助成事業費補助金について、平成24年度までの暫定措置として、東日本大震災により被災した認定職業訓練施設の復旧にかかる施設費、設備費についての都道府県への補助率を2分の1から3分の2へ引き上げるとともに、補助対象経費全体に占める国庫負担割合の上限を3分の1から2分の1に引き上げる。

 

若年者人材育成・定着支援奨励金(若者チャレンジ奨励金)がスタートします。(2013.3.18)

平成25年3月18日から、35歳未満の非正規雇用の若者を自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習や座学を組み合わせた訓練を実施する事業主様に支給される「若年者人材育成・定着支援奨励金」の制度がスタートします。
 
・訓練奨励金: (訓練実施機関に)訓練受講者1人1月当たり15万円
・正社員雇用奨励金:1年経過時に50万円2年経過時に50万円 計100万円
             ※訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合
 
※1正社員としての雇用経験等が少なく正社員として働くことが困難な若者を、新たに有期契約労働者等として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用可能です。
※2事業主の方が1年度に計画することができる訓練の上限人月(訓練受講者月数の合計)は60人月となります。(例:3か月間の訓練を3人実施する場合:9人月)
 
【若者チャレンジ訓練の対象となる者】
35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者
•過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね3年以上継続して雇用されたことがない者等であって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者
•訓練を実施する事業主と期間派遣に係る労働者派遣契約を派遣先事業主と訓練実施計画を共同して作成する派遣元事業主と、期間の定めのある労働契約を締結する者
新規学校卒業予定者及び新規学校卒業者(卒業日以後の最初の3月31日を経過していない者)は対象になりません。

被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります。(2012.10.1)

被災者雇用開発助成金について、平成24年10月1日以降は被災地求職者のうち、震災発生から平成24年9月30日までにハローワーク等で求職活動を行っていない者については助成対象からはずれます。(原発事故に伴う避難区域に居住していた場合はその後も引き続き対象となります)。

【!終了間近!】3年以内既卒者雇用に関する奨励金は6月末までとなります。 (2012/05/15

以下の2つは、①平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け②平成24年7月末までに雇用を開始していなければ、対象になりません。

・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

なお、東日本大震災特例の場合は、平成25年3月末までにハローワークから紹介を受け、平成25年4月末までに雇用開始した労働者が対象となります。

これらの助成金の活用を検討している企業様は、選考から採用決定までをスピーディに行いましょう。

 

トライアル雇用奨励金の若年者等の範囲が45歳未満まで拡充されました (2012/05/09)

平成24年4月6日から、トライアル雇用奨励金の若年者の範囲が、40歳未満から45歳未満(トライアル雇用開始時)に拡充されました。


「若年者トライアル雇用」の対象者は、トライアル雇用開始時に45歳未満で、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、ハローワーク所長がトライアル雇用が適当であると認めた方となります。
(改正前は、「40歳未満」で「公共職業安定所長がトライアル雇用を実施することが適当であると認める者」が対象でした。
要件が厳しくなったので、注意が必要です。)

① 学校卒業後未就職など、職業経験のない
② 職業経験が浅く、かつ、これまでに経験のない職種または業務で長期的に安定した就業を希望する人
   ※過去5年間に、同一事業主の下で3年以上連続した雇用保険被保険者期間がなく
        かつ、これまでの職業経験などでは希望する仕事に対応できないと判断された場合に対象と
なります。
③ 過去の相当期間、失業している人
     ※直近で1年を超えて就業(正社員以外の就業形態含む)していない場合

 

以下、求人を出す際の注意点です。

①トライアル雇用求人については、書類選考ではなく面接選考を実施することになります。
求人数を超えたトライアル対象者の紹介は行われません
求人数を超えたトライアル雇用の実施もできません

今回の年齢拡充は、いわゆる就職氷河期にキャリア形成機会に恵まれなかった者に対しても、トライアル雇用制度により支援を行うことを目的としています。未経験者を歓迎する企業にとっては、一つの選択肢として奨励金を利用しながらの求人活動が考えられるでしょう。

詳細はこちらをご参照ください。
 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0037/4691/20124139043.pdf

介護労働者設備等導入奨励金の名称と助成内容が変更になります (2012/03/14)

平成24年4月1日から「介護労働者設備等導入奨励金」が「介護労働環境向上奨励金」と名称変更し、助成内容の一部も変更になります。

【助成内容変更点】
1.雇用改善に資する制度の導入が助成対象になります。
2.支給対象となる介護福祉機器からベッドが除外されます。

詳細はこちらをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/73.pdf

 

両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金が減額されます (2012/02/28)

 両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金が、平成24年4月1日から下記のとおり減額になります。

【制度利用労働者が最初に出た場合】
小規模事業主 70万円→40万円 
中規模事業主 50万円→30万円
大規模事業主 40万円→30万円

2人目以降の利用労働者が出た場合の受給額も変更になりますので、ご留意下さい。

両立支援レベルアップ助成金 子育て期の短時間勤務支援コースは名称が変更になりました (2011/09/01)

 両立支援レベルアップ助成金 子育て期の短時間勤務支援コースは、両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金に名称が変更になりました。
※内容に変更はありません。

 被災者を雇用した場合の助成金が新設されました。(2011.5.2)
「被災者雇用開発助成金」は、中小企業90万円、大企業50万円です。

被災者雇用 新設助成金の概要 (2011/05/01)

 東日本大震災の被災者に対する政府の緊急雇用対策第1弾。
被災地だけでなく広域的に雇用を確保するため、全国の中小企業に被災者を1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)、内定を取り消された新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度を新設する予定となっています。
5月5日の被災者等就労支援・雇用創出推進会議(座長・小宮山洋子厚生労働副大臣)でまとめ、補正予算案に盛り込まれる予定。

  全国の企業を対象とした助成金は、災害救助法が適用されている岩手、宮城、福島など9県内で被災した人を採用した場合に支給されます。

推進会議は、被災地の県に自治体や国の出先機関、商工会議所などによる協議会を設置。復旧事業の受注企業の求人情報を共有して農協や漁協と連携し、人手が不足する事業所を開拓しながら被災失業者とのマッチングを進める方針です。
 
被災者雇用の助成金詳細がわかり次第、またこちらの頁でお伝えしていきます! 

被災者雇用 助成金の額を上乗せ (2011/04/06)

政府は、東日本大震災の影響で内定取り消しや解雇された人を雇用した場合、「トライアル雇用奨励金」と「採用拡大奨励金」に1人あたり10万~20万円上乗せした金額を支給する方針を固めました。
また、被災者を1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)、内定を取り消された新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度を新設する方針です。
4月5日午後の被災者等就労支援・雇用創出推進会議(「[日本はひとつ」しごとプロジェクト」でまとめ、補正予算案に盛り込む予定とのことですので、詳細が厚生労働省から発表されましたら、またご紹介します。

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
卒業後3年以内の既卒者(高校・大学等が対象)を正規雇用へ向けて育成するため、まずは有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて支給。被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、トライアル雇用後の正規雇用での雇入れに対する奨励金額を50万円から60万円に拡充。

【支給額等】有期雇用(原則3か月)1人月10万円、正規雇用から3か月経過後に50万円
→ 被災地の3年以内既卒者は60万円

「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
卒業後3年以内の既卒者(大学等が対象)も応募可能な新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて支給。被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、100万円(1事業所1回限り)を120万円(1事業所10人限り)
に拡充・緩和。

H23年度の助成金の動向をまとめると(2011.4~) 

創設された助成金

○ 高年齢者職域拡大等助成金 : 高年齢者雇用モデル助成金の衣替え
○ 中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース) : 9月1日からの新設で、100人以下の企業対象。
○ 均衡待遇・正社員化推進奨励金 : 中小企業雇用安定化奨励金とパートタイム助成金の統合。
○ 職場支援従事者配置助成金 : 知的、精神障害者の支援者の配置に支給されます。
○ 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金 : 重度障害者10人以上の雇い入れに支給。
 

廃止された助成金

○ 高年齢者等共同就業機会創出助成金 : 6月1日から廃止です。
○ 地域求職者雇用奨励金(中核人材用) : 地方向けの助成金。
○ 雇用創造先導的創業等奨励金 : 地方用の助成金。(申請が少なかったため廃止)
○ 両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース) : 8月で廃止。
○ 中小企業子育て支援助成金 : 4月で支給額が減り、9月で廃止。
○ 育児休業取得促進等助成金 : 育児休業の上乗せの支援、廃止。
○ 介護基盤人材確保等助成金 : 介護といえばこの助成金、でしたが廃止に。
○ 介護未経験者確保等助成金 : 使いやすい助成金でしたが廃止に。
○ 事業協同組合等雇用促進事業助成金 : 障害者向けの団体助成金。
○ キャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金) : 技能検定向けの助成金。
○ キャリア形成促進助成金(地域雇用開発能力開発助成金) : 地域の助成金。

 

 要件が厳しくなった助成金

○ 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金 : H23.4月から事業所内教育訓練の額が半額に 減りました。7月からは、6カ月勤務した者でなければ、支給対象から外れます。
○ 労働移動支援助成金、求職活動等支援給付金 : 大企業についてはカットされました。
○ 地域再生中小企業創業助成金の改正 : 額が大幅に減り、要件が厳しくなります。
○ 両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース) : 減額
○ 両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース) : 9月から要件が厳しく。
○ 中小企業基盤人材確保助成金 : 創業の助成金と言えば、この助成金でしたが、成長分野(健康・環境分野)の創業・異業種進出の場合しか受けられなくなってしまいました。
 

キャリア形成促進助成金が23年度から一部メニューが廃止され、統合、見直しがあります。(H23.4.1~)

介護に関する助成金が2つ廃止されます!(H23.3.31廃止予定)
「介護基盤人材確保等助成金」「介護未経験者確保等助成金」

■ 「介護基盤人材確保等助成金」 は、H23年3月31日をもって廃止が予定されています。

(介護基盤人材確保等助成金)
創業や新事業創設に当たって、介護福祉士等の資格を持ち実務経験1年以上の人を雇用する場合、1人70万円。(1事業者3人まで)

■ 「介護未経験者確保等助成金」は、H23年3月31日をもって廃止が予定されています。

(介護未経験者確保等助成金)
介護未経験者を雇い入れ一定期間定着させた介護事業者は、50万円支給。

新規学卒予定者の集中支援! H23.3月卒の未内定者も、3年以内既卒者に係る奨励金の対象に!   (H23.2.1~H23.3.31迄の特別措置)
 

新規学卒予定者の就職内定率は、68.8%と過去最低の水準と、就職環境は非常に厳しいものとなっています。厚労省は、文部科学省と連携し、未内定者を対象とした「卒業前の集中支援」に取り組むことを1月18日に発表しました。
具体的には、3年以内既卒者を採用した場合の奨励金の対象者を、H23.3月卒予定の未内定者まで拡充します。(H23.2.1~H23.3.31までの特例措置です。)
これにより、該当者を採用すると1人当たり80万円~125万円の奨励金対象になります。 

キャリア形成促進助成金が変わります。ジョブカードの見直しにより、現行の制度はH23.3.31まで!

平成22年10月の事業仕分けで、ジョブ・カード制度は事業廃止との評価が示されました。
これを受けて、ジョブ・カード制度の現行の事業は廃止し、見直しを行った上で、新たな別の枠組みへ移行が予定されています。
見直され、平成23年度以降は、新しい「ジョブ・カード制度」、助成金になる予定です。
現行の高い助成率のキャリア形成促進助成金を受給予定の企業は、今年度中に認定を受け、3月末までに訓練を開始している必要があります。

中小企業子育て支援助成金の変更(削減)予定 (H23.4.1~)(H23.9.30~)

「中小企業子育て支援助成金」は、初めて育児休業を取得させる100人以下の中小企業に100万円を支給する助成金ですが、この助成金が削減される見込みです。大きな変更ですので、対象者のある企業は十分に今後の動向をみていく必要があります。

1.支給対象
H23.9.30までに育児休業を終了し、復職後1年継続勤務をした対象育児休業者まで支給対象となる予定。ただし、H24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。

2. 支給額の変更
支給要件を満たした日(育児休業から1年経過)がH23.4.1以降の育児休業者から下記に変更。
1人目 70万円 (従前100万円)
2人目~5人目まで 50万円(従前80万円) 

両立支援レベルアップ助成金 改正の予定(H23.9.1~予定)

1.301人以上の事業主は、代替要員確保コース、休業中能力アップコースが廃止されます。
(H23.8.31までに要件を満たしたものは労働局雇用均等室にて申請を受付けます。)

2.育児・介護費用等補助コースがH24.1月の申請をもって廃止されます。
(H24.1月の申請は、労働局雇用均等室にて受付けます)

3.助成金の申請先が変わります。
両立支援レベルアップ助成金の各コースは、両立支援助成金として再編され、申請先が、21世紀職業財団から、都道府県労働局雇用均等室に23.9月~変更となります。
 

育児休業取得促進等助成金(H23年3月31日廃止予定)

「育児休業取得促進等助成金」は育児休業中または育児短時間勤務中の経済的支援経済的関する助成金で、育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員に、連続して3ヶ月以上、経済的支援を行った事業主へ支給されているものです。
助成率は中小企業が3/4、大企業が2/3(最長、子どもが3歳になる日まで)
この助成金は、H23.3月末で廃止される予定です。
ただし、現在この助成金が支給されている事業主と、平成23年3月31日までに制度を導入し、対象となる従業員に対して経済的援助を開始した場合には支給されます。 

短時間労働者均衡待遇推進等助成金(H23年3月31日廃止予定)

パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度をH22年度限りで廃止される予定です。
・H23.3.31までに支給要件を満たした事業主のみ、申請が可能です。
・「正社員と共通の評価・資格制度」に対する助成金は継続予定となっています。廃止後は、こちらの制度の導入を検討することになります。 

成長分野等人材育成支援事業奨励金が新設されました(H22.12.24~)

成長分野等人材育成支援事業(該当するか詳細はクリック)として、健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主向けに、新たな奨励金が創設されました。 (平成24年3月31日までの暫定措置) 

1. 制度の概要   健康、環境分野および関連するものづくり分野で、期間の定めのない従業員を雇 
入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主へ、訓練費用を助成
2. 支給対象事業主の要件
a) 健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること
b) aの事業に、申請前5年以内に雇入れたか異分野から配置転換した従業員を雇用していること
    c)  職業訓練計画を作成し、労働局長の認定を受けること  他
3. 支給額
事業主が負担した訓練費用で、対象者1人当たり20万円が上限
(中小企業が大学院を利用した場合は50万円が上限) 
4. 支給対象となる職業訓練コース
・ 1コースの訓練時間が10時間以上であること
・ Off-JTであること
・ 所定労働時間内に実施される訓練が、総訓練時間数の3分の2以上であること 他 

成長分野に該当する企業は、うまく活用しましょう!!                   
 

若年者等正規雇用化特別奨励金の「トライアル雇用活用型」の対象者拡充(H22.12.1~)
 

 これまでは「25歳以上40歳未満」でしたが、年齢の下限がなくなりました。
→ 拡充後 : トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満の人

平成22年12月1日以降にトライアル雇用を開始した人から適用されます。 

既卒者育成支援奨励金が新設されました!(H22.11.29~)
 

 
若年者の雇用状況が悪化していることを受け、さらなる助成金が追加創設されました!
成長分野(健康・環境分野)等指定業種の企業に限られますが、あてはまれば活用価値の高い助成金と言えるでしょう。

成長分野等の中小企業事業主において、卒業後も就職活動中の新規学校卒業者等を正規雇用へ向けて長期的な育成を行うために、まずは有期雇用(原則6ヶ月)で雇用し(その間、実習に加え、座学等(OFF-JT)を実施)、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金が支給されます。
有期雇用契約中・・・10万円 × 6カ月 = 60万円
訓練費      ・・・5万円 × 3カ月 = 15万円
正社員に移行 ・・・・50万円
合計 最大 125万円

既卒者採用に関する新しい助成金が2本スタート!(H22.9.24~) 

3年以内既卒者 トライアル雇用奨励金 (クリックするとパンフレットへ(PDF))
トライアル期間 : 10万円×3ヶ月=30万円
正規雇用3ヶ月経過後: 50万円

 ・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金  (クリックするとパンフレットへ(PDF))
    正規雇用6ヶ月経過後: 100万円 
(こちらは大学・専修学校卒向け。高卒は対象外)

キャリア形成促進助成金の一部変更について(H22.10.1~)

省庁の事業仕分けによって、下記のとおり厳しくなりました。

1.訓練等支援給付金の受給要件の厳格化
有期実習型訓練の助成対象者の受講状況 
計画時間数の5割以上 → 8割以上 受講が要件に。

2.有期実習型訓練に対する助成に支給限度額が設定される
1事業所当たり1年度500万円が上限に。(H22.10.1以降に受給資格認定される者から適用)

3.認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更に。
①から③の訓練を実施する場合の1事業所1年度あたり
5000万円から1000万円に引き下げられます。
①認定実習併用職業訓練
②専門的な訓練において実施される認定訓練
③短時間等労働者への訓練において実施される認定訓練
(計画期間がH22.10.1以降に開始されるものに適用)

神奈川県雇用開発協会(かながわ労働プラザ7F)がH22.6.30で廃止 

新しい窓口は7月1日から下記になりました。
神奈川高齢・障害者雇用支援センター (委託事業者 株式会社キャリア)
横浜市中区長者町2-6-3 シティーハーズ長者町ビル3階
  電話 045-250-5340   FAX 045-250-5342

※ 業務委託先変更に伴う業務内容の変更はありません。

◆改正(22.6.7~)

 ・新卒者体験雇用奨励金
(31日間雇用で8万円→3ヶ月雇用で16万円に拡充されました。)

◆改正(22.5.11~)

 ・実習型雇用助成金
(基金訓練後1ヶ月たっても就職ができない人に限定されました。大幅な制限で利用しにくくなりました。)
 

◆新設(22.4~)

 ・建設業人材育成支援助成金(建設業の団体向け助成金)
・精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する奨励金で 
4つのメニューがあります)
 

◆廃止

 ・中小企業人材能力発揮奨励金
・残業削減雇用維持奨励金 (残業削減により雇用維持を図る事業主への奨励金)
(平成22年3月31日までに届出された「残業削減計画届」が支給対象)
・離職者住居支援給付金
(平成22年3月31日までに届出された計画申請が対象)  
・技能継承トライアル雇用奨励金
(平成22年3月31日までに対象者として雇い入れた者までが対象)

◆改正(22.4~)

 ・中小企業定年引上げ等奨励金
(措置を講じた後、6カ月以上経過した事業主に限り、助成金を支給することとされました。)
(70歳定年に引上げ・定年は意思・希望者全員70歳継続雇用について、1年以上雇用される64歳
以上の雇用保険被保険者がいない場合は半額に減額されます。)
・高齢者等共同就業機会創出助成金
(創業にかかる費用の上限は150万円に引き下げ。雇用する社員が2名以上の場合は50万上乗せ)
・中小企業雇用安定化奨励金
(拡充!)
・中小企業基盤人材確保助成金
(一般般労働者への助成廃止!ただでさえ、大変なこの助成金ですが、縮小されてしまい、魅力半減ですね・・・)
(生産性向上に関わる方は拡充140万→170万 ただし、設備投資要件が加わってます)
・育児・介護雇用安定等助成金
(短時間勤務の制度について専門知識を有する者にアドバイスを受けた場合の助成を廃止)
・中小企業子育て支援助成金
(育休制度の利用について、育休復帰後に必要とされる継続就業の期間を1年に延長)
(短時間勤務制度の助成を廃止し、両立支援レベルアップ助成金の短時間勤務支援コースの利用に関する助成制度に統合)
・キャリア形成促進助成金
(給付率が下がります 1/2→1/3)
・中小企業雇用創出能力開発助成金
(給付率が下がります)
・建設教育訓練助成金
(支給単価が上がります)
・建設事業主雇用改善推進助成金
(支給単価が上がります)

 ・求職活動等支援給付金(労働移動支援助成金)
(職場体験をさせて雇い入れた場合の支援給付金は廃止)
(求職活動のための休暇を与えた場合の支援給付金は7000円に引きあげ)
・再就職支援給付金(労働移動支援助成金)
(再就職支援の委託にかかる助成率を1/3(中小企業は1/2)に引き上げ)
・通年雇用奨励金
(季節トライアルの助成率を1/3→1/2に引き上げ)

 

◆新設助成金

 ・精神障害者雇用安定奨励金
 

◆22年2月から既にスタートしている助成金

 ・新卒者体験雇用奨励金
 → 6月にさらなる拡充あり!! 

 ・建設業離職者雇用開発助成金
・建設業新分野教育訓練助成金

 

 

 

各種支給申請書類

  1. 判定基礎期間の初日または出向の開始日が平成25年11月30日以前の場合はこちら
  2. 判定基礎期間の初日または出向の開始日が平成25年12月1日以降の場合はこちら

雇用関係助成金のガイドブック(2013.8)

2013.8月 雇用関係助成金のガイドブック 最新版です。
1. 簡略版はこちら → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/minaosi_rifu.pdf
2. 詳細版はこちら → http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html
 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2014年4月 3日

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