休業日に教育訓練を実施し、雇用調整助成金等の助成金の支給を受けようとする場合に、その賃金支払率が100%未満となる場合には、就業規則または労働契約書に一定割合を支払う旨の定めが必要となり、申請時に書面添付が必要になりました。(平成21年9月16日付「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」に、この変更が追加されています!!)
2013.11月現在の雇用調整助成金の申請書類です。
雇用調整助成金はその役割を終え、これからは無理に成熟産業で「雇用維持」するよりも、活力ある業種に「雇用移動」を支援する方向に転換されています。
支給申請書類
2013.12.1より雇用調整助成金の次の改正があります。
1.クーリング期間制度の実施
過去に雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給を受けたことのある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間から1年を超えていることが必要になります。
対象期間の初日を2013.12.1以降設定する場合からが対象です。
2.休業規模要件の設置
休業実施の延べ日数が、対象被保険者の所定労働延日数の
大企業 1/15以上
中小企業 1/20以上
の場合のみ対象になります。
3.短時間休業のうち、特定の労働者のみ、短時間休業させる場合は、助成対象外に。
4.教育訓練の見直し
・事業所内も事業所外も、一律に1200円になります。大企業、中小企業も同じです。
・教育訓練の日に業務は不可となります。
・事業場外半日訓練の新設されます。(3時間以上所定労働時間未満)
・教育訓練判断基準の見直しがあります。
職業に関する知識、技術と関連しないものはダメになります。
2~4については、判定基礎期間の初日2013.12.1以降のものからが対象です。
2013.10.1より雇用調整助成金の日数が縮小されます。
1年間100日(3年で300日)
1年間100日(3年で150日)
対象期間の初日を2013.10.1以降設定する場合からが対象です。
2013.8.1より雇用調整助成金の上限額が1人1日あたりの受給額の上限が「7,870円→7,830円」に改定されました。
2013.4.1より中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金に統合されました。大企業、中小企業の区分は残りますが、縮小されます。
【助成率の変更】
大企業 2/3 → 1/2
中小企業 4/5 → 2/3
【教育訓練の額の変更】
事業所外訓練の額が変更になります。(事業所内訓練は変更無し)
大企業 4000円 → 2000円
中小企業 6000円 → 3000円
以前にもお伝えしたとおり、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、平成24年10月1日以降(被災3県は6か月遅れで)、下記のように変更されます。(タイトルをクリックするとパンフレットがご覧頂けます)
かなり、大幅な助成金の減額となるため、活用を検討されているあるいは受給中の企業様は十分ご留意下さい。
現行 | → | 対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成24年10月1日以降(1)に設定する場合から |
最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少 | → | 最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少 (中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であっても、この要件が適用されます) |
現行 | → | 対象期間の初日(助成金の利用開始日)を 平成24年10月1日以降(1)に設定する場合から |
3年間で300日 (1年間での限度なし) | → | 1年間で100日(3年間で300日) |
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年10月1日以降(2)に設定する場合からは |
1年間で100日・3年間で150日となります。 |
現行 | → | 平成24年10月1日以降(1)の判定基礎期間から |
雇用調整助成金:2,000円 中小企業緊急雇用安定助成金: 3,000円 | → | 雇用調整助成金:1,000円 中小企業緊急雇用安定助成金:1,500円 |
下記はすぐに廃止されましたのでこれまで通りの取り扱いとなりました(平成24年8月16日追記)
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成額の算定方法の変更(平成24年7月2日以降に受理された計画届に係る支給申請より見直し)は廃止されることが決定しました。
休業等の予定期間の初日が平成24年8月1日以降のものより | 7,890円 → 7,870円 |
平成24年7月2日以降に提出された計画届の支給申請分より、労働保険料の算定基礎となる賃金(歩合給、残業手当、賞与等を含む。)は、原則として、そのすべてを休業手当の対象等としていなければ、助成金算定上の支払い率を60%※として算定されます。
賞与を含めて休業手当を計算する企業は現実にはないでしょう。つまり事実上は、財源不足のため、支給率を下げるための変更です。もともと60%で払っている企業および助成金の支給上限額となっている企業は影響を受けませんが、そうでない企業については助成額は下がります。60%超の支払い率で休業手当を計算していても支給上限にかからない企業は、支払い率60%で計算されることになるため、助成金は下がります。 |
休業等に係る雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の1年間の支給限度日数を300日から100日とする改正を行う。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して支給される休業等に係る雇用調整助成金の3年間の支給限度日数および休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の3年間の支給限度日数を300日から150日とする改正を行う。
対象期間の開始の日が上記(1)および(2)のそれぞれの改正の施行日(岩手県、宮城県または福島県の区域内に所在する事業所の事業主にあっては、適用日)前である場合における休業等に係る雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
10月より、円高の影響を受けた事業主(雇用調整助成金を利用する対象期間の初日が平成23年10月7日以降であること)を対象に、特例が設けられました。
①生産量等の確認期間を、最近1カ月に短縮。
②最近1カ月の生産量等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ、原則として5%以上減少する見込みの事業所も対象とする。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/endaka_tokurei.pdf
雇用調整助成金の日額の上限額が変更されます。(22.8.1)
休業等の予定期間の初日が平成23年8月1日以降のものから7505円→7890円に上がります。
上限にかかっている企業は助成金が増えることになります。
7月より電気事業法第27条による電気の使用制限が発動され、東京電力管内はより一層の電力需給抑制が求められています。この動きを受けて、電力使用制限の対象となる事業主については、一定の場合 (「間接的に休業」「他に理由が発生した」場合)に雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を利用することができることになりました。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/denryokushiyouseigen.pdf
・電力使用制限を受ける事業主の場合はこのための理由を記載する生産量確認の書式があります。
原発の影響がある地域として、計画的避難区域及び警戒区域の外であって、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される特定の地点については「特定避難勧奨地点」とされることとなったことから、 7月1日、これまで行われていた計画的避難区域等に関する雇用調整助成金等の特例が、特定避難勧奨地点についても拡大されるという通達が出ました。
雇用調整助成金について
「特定避難勧奨地点」については、「政府として一律に避難を指示したり、産業活動を規制すべき状況にはない」とされていることから、経済上の理由により事業活動が縮小し休業等を実施した場合等、雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を満たす事業所については、同助成金の助成対象となります。
雇用調整助成金の特例措置が、平成23年度第1次補正予算で拡充されました。
具体的には次の内容です。
1.生産料の確認期間の短縮(3ヵ月→1ヵ月)
2.これまでの支給日数にかかわらず特例対象期間中(1年間)に開始した休業について最大300日間にわたり助成対象とする(つまり、別枠で300日)
3.被保険者期間6ヵ月未満の者を助成対象とする暫定措置を延長
どんな企業が特例の対象かの詳細はこちらをご参照下さい。
2次下請けも特例の対象になるかについてはこちら
雇用調整助成金の特例については、平成23年3月17日付け職発0317号第2号「東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の特例について」(「特例通達」)により実施されていますが、4月5日、これがさらに拡充されました。
このたびの東日本大震災に関して雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和が発表されました。 地震の影響による経済上の理由で休業する場合、利用できることになります。
今回、助成金の支給要件に「東日本大震災被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合」が追加されました。なお、東日本大震災を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないとされており、助成金の対象外であることに注意が必要です。
要件の緩和については、限定した被災地となりますが、東京、横浜など首都圏の事業所でも計画停電で事業活動が縮小した場合にも、通常の要件を満たせば活用することができます。
また、現在、雇用調整助成金の計画申請をしている企業も申請することができます。
【緩和後された支給要件】
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となる。なお、平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となる。また、同日までの間に提出した計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われる。
【対象期間】
初回計画届の届出の際に事業主が指定した日(平成23年3月11日以降に限る)から1年間
【経済上の理由】
・人的・物的交通の阻害又は途絶
・需要の減少又は集客の困難
・従業員の出勤困難
・事業所、設備等が破損し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難ため、
早期の修復が不可能であることにより事業活動の阻害
・そのほかこれに順ずる経済事情の変化 と読み替えて、「経済上の理由」を判断する
地震を直接的な理由とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。
東日本大震災の発生に伴う雇用調整助成金の取扱いの弾力化について(2011.3.30)
雇用調整助成金の案内においては、書類がそろえられない場合には、添付書類の簡素化、代替措置など柔軟な対応をするよう通達がでています。
これまで、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、継続雇用期間が6カ月未満の被保険者も特例的に適用していましたが、これを廃止することになりました。(H23.7.1施行)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、霧島山(新燃岳)噴火被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても、利用できるように支給が拡大されました。
(具体的な活用事例)
○ 入山規制が敷かれている範囲外の旅館や商店等において、入山規制の影響を受けて観光客が減少したことにより、売上高が減少した場合。
○ 入山規制の範囲内にあり、避難勧告が出されている旅館や商店等において、いずれも解除された後においても、風評被害により観光客が減少し、売上高が減少した場合。
○ 降灰の影響により農作物の供給が滞ったことに伴い、小売業や流通業の事業活動が縮小した場合。
霧島山(新燃岳)噴火を直接的な理由(入山規制、避難勧告、施設の破損等を理由とするもの)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。
宮崎県、鹿児島県等で鳥インフルエンザの感染が拡大していますが、厚労省は鳥インフルエンザ被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給を拡大しました。
(具体的な活用事例)
○ 鳥インフルエンザの感染により、大量の殺処分が行われたため、鶏肉や鶏卵の加工・運搬を行う事業所(法令等による制限を受けている事業所を除く)や、鶏舎の各種設備の施工・保守を行う事業所の事業活動が縮小した場合。
○ 移動制限等の法令上の制限が解除された後においても、新たに種鶏や採卵鶏等が購入できないなど鳥インフルエンザ被害前の規模で事業を再開できない事情があり、これに伴い事業活動が縮小した場合。
○ 鶏の大量殺処分により、飲食店等において鶏肉・鶏卵などの入手が困難になり、結果的に売上高が減少した場合。
なお、鳥インフルエンザを直接的な理由(法令上の制限、感染予防等を理由とするもの)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象には、なりません。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給が見られることから、内部告発用メールアドレスが開設されました。
神奈川県では今のところこのようなチラシはまだないようですが、全国の労働局で設けられているのではないかと思います。
雇用調整助成金の教育訓練費はリーマンショック後の経済情勢の悪化で、大幅な上乗せが行われてきました。しかし、財源である雇用保険二事業の財政状況が悪化し、またこの助成金は多くの不正受給が見られ、特にその中心が事業所内訓練であることから、4月1日以降申請分から引下げが決定されました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
引下げられる事業所内訓練・・・・事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動と区別して、受講する労働者の所定労働時間の全日又は半日(3時間以上)にわたり行われるものをいいます。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件を満たす事業所に加え、次の間にあるものに限り
大企業 :対象期間の初日が平成22年12月14日~平成23年12月13日
中小企業 :対象期間の初日が平成22年12月2日~平成23年12月1日
以下のいずれにも該当する場合にも利用が可能になります。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の制度の拡充は目まぐるしいものがあります。目が離せない状態となっています。
先日の、中小企業緊急雇用安定助成金に続き、雇用調整助成金についても同様の内容で以下のとおり要件緩和されました。
(★対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限ります)
【生産量要件の緩和】
現行の生産量要件(※)を満たす事業所に加え、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である企業」についても利用が可能になります。
※ 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
★対象期間: 事業主が初回計画届を提出した際に指定する助成対象となる期間(1年間)をいいます。 生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認しますので、現在申請している事業主も、2年も受けようとする場合は、生産量要件を満たさなければなりません。
★2年目の企業についてですが、助成金の額は前年の労働保険料から労働者平均を算出しますが、こちらも改めて計算になります。(つまり2年目は助成額が下がることもありえます)
長引く不況を受け、中小企業緊急雇用安定助成金について以下のとおり要件緩和されました。
(★対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限ります)
【生産量要件の緩和】
現行の生産量要件(※)を満たす事業所に加え、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。
※ 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html
新様式になっている他、また、様式5(4)と様式5(5)が新様式5(3)に統合されています。
出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、従来、助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象とならなかったのですが、この制限が撤廃され、6か月の経過を待たずして行われた再度の出向についても助成金の支給対象とすることとされました。
なお、この制限の撤廃については、同一の労働者の度重なる出向によりその労働者の雇用が不安定な状態になることを防ぐという趣旨に鑑み、昨今の経済情勢を受けた暫定的なものとし、この省令の施行の日から起算して1年限りのものとされています。(H22.11.29までの暫定措置)
支給申請期限について、平成21年7月23日以降、1ヶ月以内であったのが2ヶ月以内となりました。
厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」(告示)が6月25日に公表されました。平成21年8月1日から、失業給付の上限・下限額の見直しがあります(これは毎年8月に見直されます)。
この変更をうけて、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成額の上限は、「1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額」とされており、今回の変更で7,730円が7,685円に変更となります。
休業予定期間の初日が平成21年8月1日以降のものから、この上限額が変更となります。
(21.6.25厚労省)
自己都合退職について、「退職願」の提出された翌日以降は、助成金の対象になりません。
厚生労働省より各都道府県労働局に取扱いが統一されました。これにより申請様式第5号(3)が変更されていますのでご注意下さい!
1 対象事業所
計画届とともに「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書(PDF)」を都道府県労働局長に提出し、新型インフルエンザの影響による需要減少で休業を行う事業所が対象。
2 特例措置
(1) 生産量要件の緩和
雇調金等の支給要領上「生産指標の直近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」としている生産量要件の「3か月」→「1か月」に緩和。
(2) 遡及適用
平成21年7月31日までに初回の計画届を提出し、雇用を維持している事業主については、対象期間を5月16日まで遡れる。
計画届提出日以前の休業等については、当該休業等が労働組合等の合意に基づき実施されたことを示す書類(例「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書(PDF」)を併せて提出することにより、事前に計画届が提出され、労働組合等の合意に基づき実施されたものとみなす。
(21.6.26厚労省)
雇用保険被保険者でない人も、一定の要件をクリアすれば特例で支給対象者となっていましたが、6月30日でこの特例は廃止されました。7月1日からは原則通り、雇用保険被保険者のみが支給対象となります。(判定基礎期間の末日が6月30日までになっているものまでが支給対象)
<今回6月8日から変更されたポイント>
1、教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に変更されました!
中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。
2、事業所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練が対象に!
(ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)
3、支給限度日数が変更されました!
1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
(3年間「300日」の限度は現行どおりです)
4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました!
大企業 2/3 → 3/4 中小企業 4/5 → 9/10
(つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じになります)
支給申請の際、障害者手帳のコピー添付が必要です。ただし、すでに最高限度額になっている企
業には上乗せされません。
5、在籍出向者も対象に!
今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定を結ぶこと」「出向元
において支給要件を満たすこと」などを条件に対象になりました。
6、計画届けの変更の簡素化
計画届の変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえるようになりました。
(1)雇用調整助成金(大企業向け)に対する助成率が引き上げられました。
【従 前】「2分の1」 → 【拡充後】「3分の2」
(2)事業活動量を示す判断指標が緩和されました。
従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」となります。
(3)休業等の規模要件が廃止されました。
【従 前】「所定労働延日(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)、20分の1以上
(中小企業の場合)」
↓
【拡充後】 休業規模要件は撤廃されました。
(4)支給限度日数が増えました。
従前の最初の1年間「100日まで」→200日まで支給可
・【大企業】 従前の3年間「150日まで」→「300日まで」
・【中小企業】 従前の3年間「200日まで」→「300日まで」
(5)クーリング期間が廃止されました。
【従 前】制度利用後1年経過した後でなければ再度利用できない
↓
【拡充後】撤廃されました。
(6)短時間休業の助成対象範囲が拡充されました。
従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え、
「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。
2013.12月からさらに厳格化された雇用調整助成金ですが、最新のガイドブックがでましたのでご案内します。5年ぶりに雇用調整助成金がリーマンショック前の内容(厳しかった時代)に戻りつつあります。10月1日から年度日数が半減したことに加え、12月1日からは、教育訓練部分も、厳しくなります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01.pdf
2013.10.1より雇用調整助成金の支給上限日数が変わります。(厳格化されます)
1年で100日(3年で300日)だったのが・・・・
1年で100日(3年で150日)となります。
対象期間の初日が2013.10.1以降のものから適用されます。
2013.8.1より雇用調整助成金の上限額が1人1日あたりの受給額の上限が「7,870円→7,830円」に改定されました。
中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より、雇用調整助成金に統合されました。
大企業・中小企業の区分は残ります。しかし、厳格化・縮小の方向です。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2013年11月 1日