地域別最低賃金及び適用時期が下記のように決まりました。他の都道府県でも10月中に改正後の最低賃金が適用されますので、支店や工場などがある会社は、それぞれの地域の最低賃金を下回らないような対策が必要です。
※ 最低賃金には次の賃金は含まれません。 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 臨時に支払われる賃金 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年9月30日