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定年後再雇用された者の同日得喪の取扱いの改正(22.9.1~)

定年後再雇用された者の同日得喪の取扱いの改正(22.9.1~拡充)

■平成22年8月末日までは、60歳台前半の被保険者であって、定年後、継続雇用(※)され、給与が下がる場合に限って、健康保険・厚生年金の資格喪失し、同時に資格取得を行い、再雇用月から、下がった給与に応じて標準報酬月額を決定していました。

平成22年9月1日以降は、上記の方に加えて、特別支給の老齢厚生年金受給権者である被保険者が、
① 定年制の定めのある事業所において、定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※)された場合
② 定年制の定めのない事業所おいて、退職後継続再雇用(※)された場合
も対象となります。

(※)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されること

 「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正についてに関するQ&A

 退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しパンフレット
 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2010年8月19日

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