この中には裁判員制度に関する各種説明書類と共に、「回答票」が同封され、職業上、裁判員になることができない事情(就職禁止事由)の有無や裁判員辞退希望の有無・理由を記載するようになっています。就職禁止事由に当てはまらない、もしくは辞退希望をしない場合を除き、12月15日(月)までにこの回答票を記入の上、最高裁判所に返送することとなっています。
実際にこの封筒が届いた場合には、どう会社が対応してくれるのかと問い合わせをする従業員も少なくないと予想されます。
送付される資料一式は下記をクリックするとご覧いただけます。
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/pdf/08_11_28_saibanin_osirase/pamphlet.pdf#search='裁判員候補者名簿への記載のお知らせ'
☆従業員が裁判員に選任された場合の休暇やその際の賃金の取り扱いなどについて決定していない顧問先企業様はエール担当者までご連絡下さい。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年11月12日